○松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月14日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(松茂町農業委員会の委員の定数)

第2条 松茂町農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(松茂町農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 松茂町農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松茂町農業委員定数条例の廃止)

2 松茂町農業委員定数条例(昭和29年条例第7号)は、廃止する。

松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月14日 条例第30号

(平成28年12月14日施行)