○松茂町津波避難場所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、松茂町津波避難場所(以下「避難場所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松茂町は、避難場所を津波襲来時により発生する災害から町民の生命と身体の安全を守るため次のとおり設置し、名称及び位置は次の表のとおりとする。

名称

位置

中喜来地区津波避難タワー

松茂町中喜来字南渕16番19他

長原地区津波避難タワー

松茂町長原字月見岡225番1

(管理)

第3条 避難場所の管理は、町長が行う。

(使用の許可)

第4条 避難場所は、津波発生時における地域住民その他避難を必要とする者の避難場所として町長の許可なくその使用に供するとともに、平常時にはあらかじめ町長の許可を受けて避難訓練のための使用に供することができる。

2 避難場所の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、避難場所の使用を許可しないものとする。

(1) 公秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。

(5) 管理運営上支障があると認めたとき。

(6) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第6条 使用者等は、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町津波避難場所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成29年3月21日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第3号