○松茂・北島消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂・北島消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談の実施日及び時間)
第2条 条例第2条に規定する消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)において消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は次に掲げる日を除く毎日とし、当該事務を行う時間は午前9時から午後3時までとする。
(1) 松茂町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する休日
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日
(業務)
第3条 消費生活センターにおいて行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に係る相談並びに苦情の受付及び処理に関すること。
(2) 相談業務に係る関係機関及び事業者との連絡調整に関すること。
(3) 消費生活に係る指導、助言及び啓発に関すること。
(4) 消費生活に係る資料の収集、情報の提供等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安全向上に必要なこと。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。