○松茂・北島消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第3号

(相談の実施日及び時間)

第2条 条例第2条に規定する消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)において消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は次に掲げる日を除く毎日とし、当該事務を行う時間は午前9時から午後3時までとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日

(業務)

第3条 消費生活センターにおいて行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消費生活に係る相談並びに苦情の受付及び処理に関すること。

(2) 相談業務に係る関係機関及び事業者との連絡調整に関すること。

(3) 消費生活に係る指導、助言及び啓発に関すること。

(4) 消費生活に係る資料の収集、情報の提供等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安全向上に必要なこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

松茂・北島消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第3号