○松茂町工場立地法地域準則条例
平成29年12月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第3種区域 | 松茂工業団地 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)
2 松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年条例第15号)は、廃止する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧P/γ(0.10-G0/S)
ただし、P/γ(0.10-G0/S)>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧P/γ(0.15-E0/S)
ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表下欄に掲げる割合 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
4 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときはG≧0.10S-G1、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときはE≧0.15S-E1、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |