○松茂町学校施設の開放に関する条例

平成31年3月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、松茂町における社会体育の振興並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のため、学校教育に支障のない範囲で、町立小学校及び中学校の施設を、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 学校施設の開放は、町長総括の下、松茂町教育委員会が管理運営に当たる。

(開放の範囲)

第3条 学校施設の開放は、次の範囲とする。

(1) 団体が行うスポーツ及びレクリエーションを目的とした利用に供するため、学校の校庭及び体育館(以下「開放施設」という。)を開放する。

(2) 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、学校の校庭を開放する。

(使用の許可)

第4条 開放施設を使用しようとする者は、前条第1号の規定による使用の場合は、あらかじめ学校長に許可を受けた後、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 開放施設を使用しようとする者は、前条第2号の規定による使用の場合は、学校長の許可を受けるものとする。この場合において、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、開放施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とする使用と認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他町長において適当でないと認められるとき。

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 第3条第1号の規定による使用者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付する。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還及び減免)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付し、又は減免することができる。

(使用許可の取り消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消した場合において使用者に損失が生じても、町長は、その損失を補償しない。

(使用者に対する指示)

第10条 町長は、開放施設の管理上必要があるときは、使用者その他関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、開放施設の使用を終えたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消したときも同様とする。

(使用者の弁償責任)

第12条 使用者は、開放施設、設備、器具等を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日の前日までの間は、第7条第1項の規定にかかわらず、開放施設の使用料は、次の表に定めるとおりとする。

施設名

使用区分

使用料1時間につき

一般

中学生以下

校庭

全面

320円

160円

体育館

小学校

全面 照明無

510円

100円

全面 照明有

820円

170円

中学校

半面 照明無

510円

100円

半面 照明有

820円

170円

全面 照明無

1,020円

200円

全面 照明有

1,230円

340円

備考

1 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 使用料は、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 使用者が本町の住民以外の者である場合、使用料は、8割増しとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

別表(第7条関係)

施設名

使用区分

使用料1時間につき

一般

中学生以下

校庭

全面

320円

160円

体育館

小学校

全面 照明無

510円

100円

全面 照明有

830円

170円

中学校

半面 照明無

510円

100円

半面 照明有

830円

170円

全面 照明無

1,030円

200円

全面 照明有

1,250円

340円

備考

1 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 使用料は、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 使用者が本町の住民以外の者である場合、使用料は、8割増しとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

松茂町学校施設の開放に関する条例

平成31年3月15日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)