○松茂町地域包括支援センター設置規則
平成31年4月1日
規則第6号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療福祉の向上を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、松茂町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(設置主体)
第2条 包括支援センターの設置主体は、松茂町とする。
(事業)
第3条 包括支援センターは、地域支援事業のうち次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号(居宅要支援被保険者に係るものを除く。))
(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号)
(3) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号)
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号)
(5) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)
(6) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)
(7) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)
(職員の配置)
第4条 包括支援センターには、次に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者
(協議会の設置)
第5条 包括支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、松茂町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。