○松茂町教育委員会公印規程
平成29年3月22日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、松茂町教育委員会及び教育機関の権限に属する事務に関して発する文書に使用する公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、用途及び個数は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の取り扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置く。
2 保管責任者が、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは、所属の職員をして公印の保管にあたらせることができる。
3 保管責任者又は前項の規定により保管責任者の指定を受けて、公印の保管にあたる職員は、常に公印の使用を管理し及びその保管を厳にしなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の保管責任者又はその指定を受けて公印の保管に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷り込みをもって、押印に代えることができる。ただしこの場合においては、当該公印の保管責任者の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を整理し、必要な事項を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。
(公印の新調、改刻及び改廃)
第6条 保管責任者は公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、公印の新調(改刻)(廃止)申請書(様式第2号)により、教育次長に合議のうえ、教育長の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、改刻又は廃止して不要になった公印を教育次長に引き継がなければならない。
3 教育次長は、引き継いだ公印を廃棄するときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第7条 教育次長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その旨を告示するものとする。
(その他必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の公印で、この規程の規定と異なるものについては、当該公印を新調又は改刻するときまで、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 名称 | ひな型 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 用途 | 個数 | 保管責任者 |
1 | 徳島県板野郡松茂町教育委員会之印 | 方30 | 古印体 | 教育委員会名で発する文書 | 1 | 教育次長 | |
方21 | 古印体 | ||||||
2 | 徳島県板野郡松茂町教育委員会教育長印 | 方21 | 古印体 | 教育長名で発する文書 | 1 | 教育次長 | |
3 | 徳島県板野郡松茂町教育委員会教育長職務代理者之印 | 方21 | 古印体 | 教育長職務代理者名で発する文書 | 1 | 教育次長 | |
4 | 小学校印 | 方36 | 古印体 | 小学校名で発する文書 | 1 | 校長 | |
5 | 小学校長印 | 方18 | 古印体 | 小学校長名で発する文書 | 1 | 校長 | |
6 | 中学校印 | 方36 | 古印体 | 中学校名で発する文書 | 1 | 校長 | |
7 | 中学校長印 | 方18 | 古印体 | 中学校長名で発する文書 | 1 | 校長 | |
8 | 幼稚園印 | 方36 | 古印体 | 幼稚園名で発する文書 | 1 | 園長 | |
9 | 幼稚園長印 | 方18 | 古印体 | 幼稚園長名で発する文書 | 1 | 園長 | |
10 | 松茂町学校給食センター所長之印 | 方21 | 古印体 | 学校給食センター所長名で発する文書 | 1 | 所長 | |
11 | 松茂町立公民館長印 | 方21 | 古印体 | 公民館長名で発する文書 | 1 | 館長 | |
12 | 松茂町立図書館長印 | 方21 | 古印体 | 図書館長名で発する文書 | 1 | 館長 | |
13 | 体育館長印 | 方24 | 古印体 | 体育館長名で発する文書 | 1 | 館長 | |
14 | 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館長印 | 方21 | 古印体 | 歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館長名で発する文書 | 1 | 館長 |