○排水設備設置義務の免除に関する審査規程

令和3年3月22日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置義務の免除(以下「免除」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 免除の対象となる下水(以下「免除対象下水」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 井水、河川水、海水、水道水等雨水に準ずるもの

(2) 直接汚濁物質と接触しない間接冷却水(水道水、工業用水、河川水、地下水等を用いて直接汚濁物質と接触しないで、機械等を冷却するときに排出される排水であって、そのことにより有機物又は無機物による汚染がない排水をいう。)

(3) プール排水

(4) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別な事情があると認めた排水

(免除の要件)

第3条 管理者は、免除対象下水が次の各号に掲げる条件に適合する場合に免除をすることができる。

(1) 排出施設(免除対象下水を排出させるために必要な設備等をいう。)と排水設備等が完全に分離された排水系等であり、かつ、その系統が容易に確認できる構造であること。

(2) 排出しようとする免除対象下水の量が適正に測定できること。

(3) 事故等の不測の事態が発生したときは、排水を停止できる構造であること。

(4) 免除により公共用水域に放流しようとする下水(以下「放流下水」という。)の放流時の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に定める放流水の水質の技術上の基準に適合していること。

(5) 特定事業場については、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条に基づく排水基準に適合していること。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に2部提出しなければならない。

(1) 位置図(案内図)

(2) 排出施設の所在地の平面図

(3) 排出施設に係る図面

(4) 排水設備等に係る図面

(5) 申請日の30日以内に計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度計量証明事業の登録を受けた事業所又は公的機関が実施した水質試験の結果書(以下「水質試験成績報告書」という。)(様式第2号)

(6) 放流先となる公共排水施設管理者及び関係権利者等の同意書

(7) その他管理者が必要と認めた書類

(免除の期間)

第5条 免除の期間は、免除の許可を受けた日から3年間とする。ただし、プール排水については、免除の期間を定めないものとする。

(免除の継続)

第6条 免除を受けた者が当該免除と同一の内容により引き続き免除期間を更新しようとする場合は、免除期間満了日の30日前までに、排水設備設置義務免除継続申請書(様式第3号)に前回の第8条に規定する排水設備設置義務免除(継続)通知書の写し並びに第4条第1項第5号及び第6号に掲げる書類を添付し、管理者に2部提出しなければならない。

(免除に関する事項の変更)

第7条 免除を受けた者が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第4号)を管理者に2部提出しなければならない。

(1) 免除対象下水の種類

(2) 免除対象下水の排出先

(3) 免除対象下水の排出水量

2 前項の申請書には第4条第2号から第7号までに掲げる書類を添付しなければならない。

(通知)

第8条 管理者は、第4条の規定による免除、第6条の規定による免除の継続若しくは前条の規定による免除に関する事項の変更の申請を承認したとき又は却下したときは、排水設備設置義務免除(継続)通知書(様式第5号)又は排水設備設置義務免除不許可通知書(様式第6号)により、これらの規定による申請をした者に通知しなければならない。

(水質試験の実施及び報告)

第9条 第4条第5号に規定する水質試験は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水質試験の方法は、昭和49年環境庁告示第64号(排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方式)その他管理者が認める検定方法によるものとする。

(2) 水質試験の項目は、管理者が必要と認めたものとする。

(3) 水質試験に供する試料の採水場所は、免除対象下水の排水口とする。

(4) 水質の分析は、第4条第5号に定める機関とする。

2 免除を受けた者は、期間中6箇月ごとに水質試験を行い、その結果を記録し、管理者の求めに応じて水質試験成績報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(立入検査)

第10条 管理者は、必要と認めるときは、排出施設及び免除対象下水の水質等について、立入検査を行うことができる。

(届出事項)

第11条 免除を受けた者は、免除期間内に排出施設の使用を休止若しくは廃止しようとするとき、又は休止している排出施設の使用を再開しようとするときは、排出施設使用(休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)により速やかにその旨を管理者に届出するものとする。

(公共下水道への接続)

第12条 免除者は、将来放流下水を公共下水道へ接続する必要が生じた場合には、当該工事に要する一切の費用を負担するものとする。

2 免除者が前項の工事を行うときは、事前に管理者と協議するものとする。

(免除の取消し等)

第13条 管理者は、免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、下水道法第38条の規定に基づき、免除の取消し、若しくはその条件の変更又は行為の中止、その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、届出又は報告等の不正な手段により免除を受けたとき。

(2) 第3条各号に規定する条件に適合しなくなったとき。

(3) 公共下水道等の保全上又は一般の利用上著しい支障が出たとき。

(4) その他この規程の規定に違反したとき。

(関係機関との調整)

第14条 管理者は、免除の事務の執行に当たっては、関係機関と密接な調整を図るものとする。

(事務の所管)

第15条 免除に関する事務は、上下水道課において行う。

(その他)

第16条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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排水設備設置義務の免除に関する審査規程

令和3年3月22日 公営企業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)