○松茂町公共下水道条例施行規程
令和3年3月22日
企管規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合 松茂町給水条例(平成10年条例第21号。以下「給水条例」という。)第33条に規定する定例日を基準とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合 月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合 第1号と同様とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第5条 条例第2条の3第6号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所等)
第6条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、公共汚水ますの上流側の排水管にくいちがいを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。
ウ 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にはますを設けること。
エ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(2) ます
公共汚水ますの形状及び構造は、原則として内径20センチメートル以上の円形又は角形の陶器・コンクリート・れんがその他の耐水性の材質とし、密閉ふたとする。ただし、狭小の場所においては、小口径ますを設置することができる。また、ますの底部にはインバートを設けること。
(3) 防臭装置
水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を有効に防止できる目幅をもったごみよけ装置を設けること。
(5) 阻集器
汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
(6) 通気管
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。
イ 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(7) その他
ア 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量をもつ構造とすること。
イ 汚水の自然流下が充分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。
ウ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。
(1) 位置図
(2) 平面図 次に掲げる事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 建物、間取り、便所、台所及び浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ ますの位置
エ 排水管渠の位置、材質、延長、大きさ及び勾配
(3) 縦断図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(5) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他管理者が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書
(6) 見積書
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
2 前項に規定する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図及び断面図
(3) 公共下水道の使用方法を示す図書
(4) その他管理者が指示するもの
(使用料の徴収方法)
第16条 条例第23条の規定により算定した使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第17条 条例第23条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、一般家庭以外にあっては、計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して管理者が認定する。
(減量水量の申告)
第18条 条例第23条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第10号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 前項に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
3 減量水量を明らかにするための量水器その他の機器の設置は、申請者の負担とする。
(使用料の追徴又は還付金)
第19条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。
(届出事項)
第22条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(権利義務の承継)
第23条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、公共下水道敷地等占用承継許可申請書(様式第17号)を管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(検査等職員の身分証明書)
第24条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯する身分証明書は、下水道事業職員証(様式第19号)とする。
3 前項の規定による下水道使用料等の減免の決定には、条件を附することができる。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第21号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(松茂町公共下水道条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町公共下水道条例施行規程に規定する様式によってなした通知は、同条の規定による改正後の松茂町公共下水道条例施行規程に規定する様式によってなしたものとみなす。