○松茂町町民農園の設置及び管理に関する条例
令和5年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 遊休農地等を活用し、町民に農作業の場を提供し、自然の良さと物作りを楽しみ、収穫の喜びを体験することにより農耕に対する意識の高揚を図るとともに健康的でゆとりのある生活の確保と農地の保全に資することを目的として、松茂町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の申請及び許可)
第3条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第4条 町長は、農園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用期間)
第5条 農園の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより使用期間を延長することができる。
2 前項本文に規定する期間の中途から農園を使用する場合については、その残りの期間を使用期間とする。
(使用中止の届出)
第6条 使用者は、町民農園の使用を中止しようとするときは、その旨を町長に届出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用者について第4条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) 使用者が使用区画を他人に転貸したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、農園の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに、原状に回復し、町長に届けなければならない。
(免責)
第10条 町長は、天災、病害虫、盗難等による農産物の損害については、補償しない。
2 町長は、農園の管理上の瑕疵がある場合を除き、農園の使用の際に生じた事故については、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により農園の施設、設備等を亡失し、又は毀損した者は、損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
松茂豊岡農園 | 徳島県板野郡松茂町豊岡字豊岡開拓422番地 |
松茂広島農園 | 徳島県板野郡松茂町広島字二番越15番地の一部 徳島県板野郡松茂町広島字二番越16番地1の一部 |
別表第2(第8条関係)
名称 | 面積(1区画) | 年間使用料 |
松茂豊岡農園 | 24m2 | 3,600円 |
松茂広島農園 | 40m2 | 10,800円 |
備考 第5条第1項本文に規定する期間の中途から使用する場合の使用料は、月割計算とする。