○松茂町町民農園設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町町民農園設置及び管理に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松茂町町民農園(以下「農園」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(使用に関する一般原則)
第2条 農園の使用については、農地の権利を持たない者が使用するものとする。
2 農園において栽培することのできる作物の範囲は、野菜、花その他の作物とし、使用期間中に収穫等を終了する作物とする。
3 同一世帯に属する者及びその家族が使用できる区画数については、1区画とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(維持及び管理)
第3条 農園の圃場区画(以下「区画」という。)及び施設等の適切な維持及び管理は、使用者自らが行うものとする。
2 町長は、未使用区画の維持管理について、使用者が決定するまでの間、農業団体等に委託することができるものとする。
(使用者の公募)
第4条 町長は、農園の使用者を応募するものとする。
(使用者の決定)
第5条 町長は、前条の規定により応募をした者の中から使用者を決定する。この場合において、応募者の数が使用できる区画の数を下回る場合は、抽選その他町長が定める方法により区画を決定する。
2 町長は、前条の規定による公募の結果、応募者の数が使用できる区画の数を超える場合には、抽選その他町長が定める方法により使用者及び区画を決定する。この場合において、補欠使用者若干名を順位を定めて決定するものとし、使用者が使用の許可の取消しを申し出たとき、又は使用の許可を取り消されたときは、補欠使用者の中から、あらかじめ定められた順位に従って使用者を補充するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた区画(以下「使用区画」という。)及び施設以外は、使用しないこと。
(2) 使用区画内に工作物等(作物栽培のための支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置しないこと。
(3) 営利を目的として作物を栽培しないこと。
(4) 使用区画内に雑草を繁茂させないこと。
(5) 農園敷地内における区画外に発生する雑草等の処理については、使用者の共同作業にて行い、農地周辺の環境美化に努めること。
(6) 農機具、肥料、資材等は、使用者自らが準備し使用すること。
(7) その他町長が指示すること。
(使用期間の延長)
第9条 条例第5条第1項ただし書の規定による使用期間の延長は、4回までとし、使用期間は最長で5年間とする。
(使用の許可の取消し)
第10条 条例第6条の使用中止の届出は、農園の使用許可取消しの申出は、松茂町町民農園使用許可取消届出書(様式第3号)を町長に提出することにより行うものとする。
(使用料の返還)
第11条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、農園を使用することができなくなった場合
(2) 前号に規定する理由以外の理由により農園を使用することができなくなった場合であって、町長が相当な理由があると認めたとき。
2 前項の規定により返還することができる使用料の額は、条例第8条第1項の規定による使用料の額を農園を使用することができない期間(農園を使用することができない期間に1か月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)で月割りして計算した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(毀損の届出等)
第12条 使用者は、農園の施設、設備等を毀損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。