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小中学校の就学援助費

更新日:2011年2月23日

(1)就学援助制度について

経済的な理由によって、就学困難な児童生徒に学用品費等の援助を行い、小中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。

(2)受給資格

原則として松茂町に住所を有している小中学校の児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護者)です。

(3)申請方法と提出先

毎年、2月に小中学校を通じて、在籍する全児童生徒に申請書を配布しますので、必要書類(源泉徴収票など前年中の所得が確認できるもの等)を添付のうえ、締め切り日までに教育委員会に提出して下さい。(土曜日、日曜日及び祝日は受付していません。)

就学援助費受給申請書 [PDFファイル/63KB]

(4)判定基準

世帯全員の所得額等によって判定します。

(5)認定の可否

当初認定者には4月下旬に通知します。また、追加認定者は随時通知します。

(6)支給方法

学校長委任払と直接口座振込があります。
学校長委任払とは、学校長に援助費の請求、受領等の処理を委任する方法です。
直接口座振込とは、教育委員会が援助費を学期末の年3回、後払いで保護者名義の口座に直接振り込む方法です。

(7)支給費目

就学援助費は、費目ごとに補助単価が設定されており、保護者が負担すべき費用をすべて支給する制度ではありません。詳しくは、認定通知とともにお知らせいたします。