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投票制度

更新日:2011年3月10日

選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど、さまざまな状況を考慮した仕組みがあります。

1.期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
なお、「宣誓書」の記載が必要です。ダウンロードし、事前に記載することができます。

「宣誓書」をダウンロードし印刷する。

 平成23年4月10日執行徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙(宣誓書様式) [PDFファイル/44KB]

 平成23年4月10日執行徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙(宣誓書記載例) [PDFファイル/53KB]

 平成23年4月24日執行松茂町議会議員一般選挙(宣誓書様式) [PDFファイル/43KB]

 平成23年4月24日執行松茂町議会議員一般選挙(宣誓書記載例) [PDFファイル/52KB]

2.不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

なお、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、「投票用紙及び不在者投票封筒の請求兼宣誓書」を名簿登録地の選挙管理委員会に提出し、投票用紙等の交付を受けなければなりません。
不在者投票の手続き

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求兼宣誓書」をダウンロードして印刷する。

 平成23年4月10日執行徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙(不在者様式) [PDFファイル/50KB]

 平成23年4月10日執行徳島県知事選挙及び徳島県議会議員一般選挙(不在者記載例) [PDFファイル/60KB]

 平成23年4月24日執行松茂町議会議員一般選挙(不在者様式) [PDFファイル/50KB]

 平成23年4月24日執行松茂町議会議員一般選挙(不在者記載例) [PDFファイル/60KB]

(2)指定病院等における不在者投票

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

※「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。

(3)郵便等による不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

(身体障害者手帳)

両下肢、体幹、移動機能の障害が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級か3級、免疫の障害が1級から3級、肝臓の障害が1級から3級

(戦傷病者手帳)

両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が特別項症から第3項症

(介護保険の被保険者証)

要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

(身体障害者手帳)

上肢、視覚の障害が1級

(戦傷病者手帳)

上肢、視覚の障害が特別項症から第2項症

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。