松茂町町民交通傷害保険について
1.加入資格は
松茂町に住んでいる方(住民登録してある方)及び松茂町に通勤・通学している方ならどなたでも加入できます。
2.保険期間は
毎年4月1日から翌年3月31日まで
3.申込方法は
毎年3月に集中受付を行っています。広報まつしげ3月号に募集チラシ兼申込書を折り込みますので、記入・押印のうえ総務課窓口へお越しください。
4.保険金が支払われる場合は
日本国内において車両(電車・汽車・モノレール・気動車・自動車・モーターバイク・自転車・荷車など)に乗っていて、衝突したり、墜落、転覆したりした事故、また、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故のときです。ただし、航空機、船舶などによる事故は、支払いの対象になりません。
5.1口あたりの保険料(掛け金)は
600円(1年分)(平成24年度から720円)で、2口まで加入できます。なお、小中学生については1口目のみ町から300円の補助金が出ます。
6.もしものとき、1口につき支払われる保険金は
(1)亡くなられたとき
事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで…100万円
(2)けがをして、失明したり、片手または片足を失ったときなど
事故にあった日から180日以内にその傷害がもとで…100万円
(3)けがをして、医師の治療を受けたとき
治療期間6ヶ月以上…12万円
治療期間5ヶ月以上6ヶ月未満…9万円
治療期間4月以上5ヶ月未満…7万円
治療期間3ヶ月以上4ヶ月未満…5万円
治療期間2ヶ月以上3ヶ月未満…3万円
治療期間1ヶ月以上2ヶ月未満…2万円
治療期間1週間以上1ヶ月未満…1万円
治療期間1週間未満…5千円
※治療期間とは、「けがした日から平常の生活もしくは、業務に従事することができる 程度に治癒した日まで」をいいますので、診断書の治療日数と必ずしも一致しません。 上記の保険金は重複して支払われますが、保険期間を通じて100万円が限度です。
※保険金請求の時効は事故のあった日から2年間です。
7.事故にあったときは
保険金請求の手続をしてください。請求用紙は役場総務課でお渡しします。詳細につきましては下記までお問い合わせください。
※事故に遭われたら、軽いけがでもおろそかにしないで、必ず警察へ事故の届出をするようにしましょう。



