バリアフリ−改修に伴う減額措置
更新日:2011年5月1日
高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度1年分に限り、当該家屋の固定資産税が3分の1減額(1戸当たり100平方メートルまでを限度)されます。
減額される住宅の要件
平成19年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が1/2以上)
減額される住宅の居住者要件(次のいずれかに該当すること)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害のある方
改修工事の要件
次の改修工事等で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上のものであること。
改修工事の主な内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの拡張
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための手続き
改修後3ヶ月以内に、次の書類を添えて税務課まで申請して下さい。
提出書類
- 固定資産税減額申告書(税務課固定資産税担当窓口にあります)
- 工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前後)等工事内容がわかる書類
- 工事費用がわかる書類(領収書・補助金等の明細等)
- 居住者要件を満たすことを示す書類



