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平成21年度 町県民税の変更事項

更新日:2009年4月1日

公的年金からの特別徴収制度の導入

平成21年10月以降に支払われる老齢等年金給付について特別徴収制度が導入されます。現在納付書でお支払いいただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。

対象者

65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)

徴収する税額

公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額

※注 給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます

対象となる年金

老齢基礎年金等(年額18万円以上)

特別徴収の時期・対象税額
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
税額前年10月から3月までの徴収額の3分の1同じ同じ(年税額−仮徴収額)/3同じ同じ

  1. 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収します。
  2. 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。

特別徴収を開始する年度
普通徴収特別徴収
6月8月10月12月2月
税額年税額の1/4同じ年税額の
1/6
同じ同じ

特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

寄付金税制の拡充

次の基本控除と特別控除を合わせた金額が所得割より税額控除されます。

これまでの寄附金控除(基本控除)の見直し

個人住民税における寄付金控除の寄付金対象額が5千円に引き下げられ、上限は総所得金額の30%に引き上げられました。

改正前改正後
控除方式寄附金−10万円」を総所得金額等の合計から所得控除「寄附金−5千円」×10%を
所得割から税額控除(町民税6%、県民税4%)
控除対象限度額総所得金額等の合計額の25%総所得金額等の合計額の30%
適用額10万円を超える寄附金5千円を超える寄附金

基本控除

〔寄附金−5千円〕×10%(町民税6% 県民税4%)を個人住民税より税額控除

地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)

地方公共団体(都道府県、市区町村など)に対する寄附金については、個人住民税においては上記の基本控除の適用のみとなっていましたが、平成20年度の税制改正により次のような特別控除が加わりました。

特別控除

〔地方公共団体への寄附金−5千円〕×〔90%−0から40%(所得税の税率)〕を個人住民税より税額控除

※注 5千円を越える部分については、一定の限度(個人住民税所得割の1割)まで住民税・所得税合わせて全額控除されることとなります