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平成22年度 町県民税の変更事項

更新日:2009年4月1日

証券税制の見直し

上場株式等の譲渡所得等に対する課税

上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が廃止になります。

廃止となる期日

平成20年12月31日

税率

20%(所得税15%、住民税5%)(平成21年1月1日以後)

経過措置

平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。

源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。

上場株式等の配当所得に対する課税

上場株式等における配当等について、総合課税方式と申告分離課税方式が選べるようになりました。また、上場株式等に係る配当所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が平成20年12月31日に廃止になります。

平成21年1月以降の課税

平成21年1月以降の課税
総合課税申告分離課税
配当控除×
株式譲渡損との損益通算×
税率住民税10%+所得税5%から40%

22、23年度住民税は経過措置

証券税制の見直し[WORDファイル/42KB] 

24年度以降は一律20%

総合課税方式の特徴

  •  配当控除がつきます。
  •  株式等譲渡損との損益通算ができません。
  • 税率は「上場株式等の配当等×(住民税10%+所得税5%から40%)」となります。

申告分離課税方式の特徴

  • 配当控除はありません。
  • 株式等譲渡損との損益通算ができます。
  • 税率は平成22、23年度分住民税については特例措置(経過措置)が適用されます。「100万円以下の部分については10%、100万円を越える部分については20%」となります。
    適用期間以降は「一律20%」となります。

損益通算の特例

上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。

現行、上場株式等の譲渡を特定口座を通じて行う場合、簡易申告口座と源泉徴収口座の選択ができます。

改正後は、源泉徴収口座を選択した場合、譲渡所得の損失部分を配当所得と損益通算が可能になります。そのうえで、申告をするかしないかの選択をしていただく形になります。

実施期日

平成22年度(予定)