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延滞金

更新日:2009年4月1日

町税は納税者又は特別徴収義務者が定められた納期限までに自主的に納めていただくこととなっています。この納期限までに税金が完納されない場合には、納期限内に納めた人との公平を保つために本来納めるべき税額のほかに年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金の算出方法

税額(※1)×14.6%(※2)×納期限の翌日から納めた日までの日数÷365=延滞金(※3)

(※1) 計算の元となる本税の額が2,000円未満の場合はその全額を、また、2,000円以上の場合でも1,000円未満の端数金額がある場合にはその端数金額を切り捨てます。

(※2) 納期眼の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%となります。

(※3) 算出された延滞金額が1,000未満の場合はその全額を、また、延滞金額が1,000円以上の場合でも100円未満の端数金額を切り捨てます。

平成12年1月1日以降の期間については、前年の11月30日現在の公定歩合に4%を加算した割合(この割合が7.3%以上になる場合は7.3%)となっています。