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法人町民税均等割の月計算について

更新日:2009年4月1日

質問

事務所等が事業年度の中途で新設・廃止された場合、均等割の月割計算はどうなりますか。

回答

税率を適用して得られた均等割額に対して、当該事業年度中において事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算します。

この場合の月数は暦に従って計算し、存在月数が10日というように、1月に満たない場合は1月としますが、2ヶ月と10日というように、1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて2ヶ月としてください。