住宅省エネ改修に伴う減額措置
更新日:2011年5月1日
既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分に限り、当該住宅の120平方メートル相当分につき、固定資産税が3分の1に減額されます。ただし、新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません。
対象家屋
平成20年1月1日以前から所在し、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事をし、かつ改修工事費が30万円以上の場合(賃貸住宅は除く。)
対象となる省エネ改修工事
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※ 1と4の工事は、外気等と接する部分の工事に限り、改修部位は、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。例:窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事
減額を受けるための手続き
改修後3ヶ月以内に、次の書類を添えて税務課固定資産税担当まで申請して下さい。
提出書類
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
- 改修工事の費用を証する書類(領収書等の写し)
- 改修工事箇所の写真・図面等



