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軽自動車税

更新日:2009年4月1日

軽自動車税及び原動機付自転車、軽自動車、小型特車自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税金です。

  年度途中に取得した軽自動車等にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車した場合は、その年度の税金はかかり、払い戻しもありません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、松茂町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を有している人。ただし、割賦販売など所有権が留保されている軽自動車等については、使用している人が納税義務者です。

※「主たる定置場」とは、運行しないときに軽自動車等を主として駐車する場所のこと。

申告

軽自動車等の所有権の移転などがあった時には、それぞれの申告を行ってください。

軽自動車税に関する申告については詳しくはこちらをクリックしてください。

税率

車種税率(年税額)
原動機付自転車総排気量が50cc以下1,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下1,200円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下1,600円
ミニカ−(注12,500円
軽自動車二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下2,400円
三輪で総排気量が660cc以下3,100円
四輪以上で総排気量が660cc以下乗用営業用(注25,500円
乗用自家用7,200円
貨物用営業用(注23,000円
自家用4,000円
小型特殊自動車農耕作業用1,600円
その他4,700円
二輪の小型自動車総排気量が250ccを超えるもの4,000円

注1 ミニカ−のうち屋根付三輪(ピザの宅配等に用いられるバイクで側面が開放された車輌)の年税額は、1,000円となります。

注2 「「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。

納税

役場から送付される納税通知書により、5月31日までに納めてください。

なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくようになります。

したがって、4月2日以降に所有者となってもその年度分の税金はかかりません。

減免

身体障害者の方又は精神障害者の方など、一定の要件に該当する場合は、納期限前7日までに申請すると、軽自動車税が減免されます。

減免については詳しくはこちらをクリックしてください。