軽自動車税
更新日:2009年4月1日
軽自動車税及び原動機付自転車、軽自動車、小型特車自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税金です。
年度途中に取得した軽自動車等にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車した場合は、その年度の税金はかかり、払い戻しもありません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、松茂町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を有している人。ただし、割賦販売など所有権が留保されている軽自動車等については、使用している人が納税義務者です。
※「主たる定置場」とは、運行しないときに軽自動車等を主として駐車する場所のこと。
申告
軽自動車等の所有権の移転などがあった時には、それぞれの申告を行ってください。
軽自動車税に関する申告については詳しくはこちらをクリックしてください。
税率
| 車種 | 税率(年税額) | |||
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 1,000円 | ||
| 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |||
| 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカ−(注1 | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下 | 2,400円 | ||
| 三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 | |||
| 四輪以上で総排気量が660cc以下 | 乗用 | 営業用(注2 | 5,500円 | |
| 乗用 | 自家用 | 7,200円 | ||
| 貨物用 | 営業用(注2 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 | ||
注1 ミニカ−のうち屋根付三輪(ピザの宅配等に用いられるバイクで側面が開放された車輌)の年税額は、1,000円となります。
注2 「「営業用」とは、自動車検査証に「事業用」と記載されているものです。
納税
役場から送付される納税通知書により、5月31日までに納めてください。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくようになります。
したがって、4月2日以降に所有者となってもその年度分の税金はかかりません。
減免
身体障害者の方又は精神障害者の方など、一定の要件に該当する場合は、納期限前7日までに申請すると、軽自動車税が減免されます。



