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軽自動車等の登録・廃車について

更新日:2009年4月1日
  • 軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告して下さい。

申告場所

車種申告場所
原動機付自転車・小型特殊自動車役場税務課

三輪・四輪の軽自動車

(軽2輪を含む)
軽自動車検査協会徳島事務所
〒771-1156
徳島市応神町応神産業団地1番3号電話 088-641-4848
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

四国運輸局徳島運輸支局
〒771-1156
徳島市応神町応神産業団地1番1号電話 

088-641-4811

(ヘルプデスク 050-5540-2074)

申告に必要なもの

原動機付自転車・小型特殊自動車
申告事由必要なもの
登録購入した場合
  • バイク販売業者が発行する販売証明書又は防犯登録票
  • 印鑑
人からもらう場合
  • 前所有者の廃車受付書(前所有者が廃車にされていない場合は標識)
  • 印鑑
  • 譲渡証明書(譲渡者の氏名・住所・連絡先・印、譲受者の住所・氏名、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量、譲渡年月日が記載されてあるもの)

※ 譲渡証明書は、必要事項が記入してあれば、様式を問いません。

※ 松茂町内の方から譲り受け、標識を継続して使用する場合は標識はいりません。

他の市町村から引っ越してきた場合

廃車済みの場合

  • 印鑑
  • 廃車受付書(前住所地で手続した際のもの)

ナンバープレートがついている場合

  • 標識
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
    廃車廃車にする場合
    • 標識
    • 印鑑
    • 標識交付証明書(紛失された場合はその旨をお伝えください。)
    人に譲る場合
    他の市町村に引っ越す場合

    廃車して転出する場合

    • 標識
    • 印鑑
    • 標識交付証明書(紛失された場合はその旨をお伝えください。)

    転出先の市町村で登録手続と合わせて行う場合

    松茂町で廃車手続きしていなくても、新しい住所地の市区町村で手続きできます。

    必要なものは、新しい住所地の市区役所・町村役場でご確認ください。

    変更松茂町内で転居した場合
    • 印鑑
    • 標識交付証明書
    盗難にあった場合
    • 印鑑

    ※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届を出してください。手続の際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受付番号、盗難にあった場所・日時等を記入していただきます。

    標識が破損し,再交付を受ける場合
    • 標識
    • 印鑑
    • 弁償300円
    その他役場1階税務課までお問い合わせください。

    三輪・四輪の軽自動車及び二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

    各申告場所へお問い合わせください。

    原動機付自転車の登録に係る申請書(第33号の5様式) [PDFファイル/237KB]

    原動機付自転車の廃車に係る申請書(第34号様式) [PDFファイル/233KB]