軽自動車等の登録・廃車について
更新日:2009年4月1日
- 軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告して下さい。
申告場所
| 車種 | 申告場所 |
|---|---|
| 原動機付自転車・小型特殊自動車 | 役場税務課 |
三輪・四輪の軽自動車 (軽2輪を含む) | 軽自動車検査協会徳島事務所 〒771-1156 徳島市応神町応神産業団地1番3号電話 088-641-4848 |
| 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 | 四国運輸局徳島運輸支局 088-641-4811 (ヘルプデスク 050-5540-2074) |
申告に必要なもの
| 申告事由 | 必要なもの | |
| 登録 | 購入した場合 |
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| 人からもらう場合 |
※ 譲渡証明書は、必要事項が記入してあれば、様式を問いません。 ※ 松茂町内の方から譲り受け、標識を継続して使用する場合は標識はいりません。 | |
| 他の市町村から引っ越してきた場合 | 廃車済みの場合
ナンバープレートがついている場合
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| 廃車 | 廃車にする場合 |
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| 人に譲る場合 | ||
| 他の市町村に引っ越す場合 | 廃車して転出する場合
転出先の市町村で登録手続と合わせて行う場合 松茂町で廃車手続きしていなくても、新しい住所地の市区町村で手続きできます。 必要なものは、新しい住所地の市区役所・町村役場でご確認ください。 | |
| 変更 | 松茂町内で転居した場合 |
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| 盗難にあった場合 |
※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届を出してください。手続の際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受付番号、盗難にあった場所・日時等を記入していただきます。 | |
| 標識が破損し,再交付を受ける場合 |
| |
| その他 | 役場1階税務課までお問い合わせください。 | |
三輪・四輪の軽自動車及び二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
各申告場所へお問い合わせください。
原動機付自転車の登録に係る申請書(第33号の5様式) [PDFファイル/237KB]
原動機付自転車の廃車に係る申請書(第34号様式) [PDFファイル/233KB]



