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個人町県民税の所得控除
更新日:2009年4月1日
それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、など個人的な実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
雑損控除
| 控除の内容 | 災害・盗難・横領などにより資産に被害を受けた場合 |
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| 控除額 | つぎのうち、いずれか多いほうの金額 - (損失金額−保険等の補填)−総所得金額等の10%
- (災害関連支出の金額−保険等の補填)−50,000円
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医療費控除
医療費控除の内容| 控除の内容 | 医療費を支払った場合 |
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| 控除額 | 支払った金額−保険などで補填された金額−(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低いほうの金額) ※ 200万円が限度額 |
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社会保険料控除
社会保険料控除の内容| 控除の内容 | 社会保険料を支払った場合 |
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| 控除額 | 支払った金額 |
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小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除の内容| 控除の内容 | 小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
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| 控除額 | 支払った金額 |
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生命保険料控除
生命保険料控除の内容| 控除の内容 | 生命保険料を支払った場合 |
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| 控除額 | 支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料ある場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。 (最高限度額は70,000円です。) |
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支払った保険料と控除額| 支払った保険料 | 控除額 |
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| 15,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
| 15,000円を超え40,000円以下 | 支払った保険料÷2+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下 | 支払った保険料÷4+17,500円 |
| 70,000円を超える | 35,000円 |
地震保険料控除
地震保険料控除の内容| 控除の内容 | 地震保険料を支払った場合 |
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| 控除額 | 支払った保険料の2分の1(限度額25,000円) ※ 当分の間は、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除の適用となります。(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。(限度額25,000円)。 |
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支払った保険料と控除額| 支払った保険料 | 控除額 |
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| 5,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
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| 5,000円を超え15,000円以下 | 支払った保険料÷2+2,500円 |
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| 15,000円を超える | 10,000円 |
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寄附金控除
寄附金控除の内容| 控除の内容 | 地方公共団体又は住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対して行った10万円を超える寄附を行った場合 |
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| 控除額 | つぎのうち、いずれか低いほうの金額 - 寄附金の額−10万円
- 総所得金額等×25%−10万円
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障害者控除
障害者控除の内容| 控除の内容 | 本人、その控除対象、配偶者または扶養親族が障害者の場合 |
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| 控除額 | 26万円(特別障害者は30万円) |
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寡婦控除の内容| 控除の内容 | 本人がつぎのいずれかに該当する人 - 夫と死別、又は離婚した後再婚していない婦人や、夫の生死の明らかでない婦人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子のある人
夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死が明らかでない婦人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
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| 控除額 | 26万円 |
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寡婦特別控除
寡婦特別控除の内容| 控除の内容 | 寡婦のうち、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる人 |
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| 控除額 | 30万円 |
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寡夫控除| 控除の内容 | 妻と死別、又は離婚した後再婚していない人や、妻の生死の明らかでない人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子を有し、合計所得金額が500万円以下の人 |
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| 控除額 | 26万円 |
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寡夫控除
寡夫控除の内容| 控除の内容 | 妻と死別、又は離婚した後再婚していない人や、妻の生死の明らかでない人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子を有し、合計所得金額が500万円以下の人 |
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| 控除額 | 26万円 |
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勤労学生控除
勤労学生控除の内容| 控除の内容 | 本人が学生で、合計所得金額が65万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人 |
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| 控除額 | 26万円 |
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配偶者控除
配偶者控除の内容| 控除の内容 | 合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者 |
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| 控除額 | - 一般
33万円 (同居する特別障害者の場合は56万円) - 老人(70歳以上)
38万円 (同居する特別障害者の場合は61万円)
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配偶者特別控除
控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて次のとおりです。| 控除の内容 | 合計所得金額が38万円を超え76万円未満で生計を一にする配偶者 (納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合) | 控除額 |
| 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
| 380,001円 から 449,999円 | 33万円 |
| 450,000円 から 499,999円 | 31万円 |
| 500,000円 から 549,999円 | 26万円 |
| 550,000円 から 599,999円 | 21万円 |
| 600,000円 から 649,999円 | 16万円 |
| 650,000円 から 699,999円 | 11万円 |
| 700,000円 から 749,999円 | 6万円 |
| 750,000円 から 759,999円 | 3万円 |
| 760,000円 から | 0 |
扶養控除
扶養控除の内容| 控除の内容 | 合計所得金額が38万円以下で生計を一にする親族 |
| 控除額 | 種 類 | 控除額 | 備 考 |
| 一般 | 33万円 | 下記以外 |
| 特定 | 45万円 | 16から22歳 |
| 老人 | 38万円 | 70歳以上 |
| 同居老親等 | 45万円 | 70歳以上の同居する父母等 |
※ 同居する特別障害者の場合は、それぞれ23万円加算します。
基礎控除
基礎控除の内容| 控除の内容 | すべての納税義務者 |
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| 控除額 | 33万円 |
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