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個人町県民税の所得控除

更新日:2009年4月1日

それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうか、など個人的な実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

雑損控除

控除の内容災害・盗難・横領などにより資産に被害を受けた場合
控除額

つぎのうち、いずれか多いほうの金額

  • (損失金額−保険等の補填)−総所得金額等の10%
  • (災害関連支出の金額−保険等の補填)−50,000円

医療費控除

医療費控除の内容
控除の内容医療費を支払った場合
控除額

支払った金額−保険などで補填された金額−(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低いほうの金額)

※ 200万円が限度額

社会保険料控除

社会保険料控除の内容
控除の内容社会保険料を支払った場合
控除額支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除の内容
控除の内容小規模企業共済制度または心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控除額支払った金額

生命保険料控除

生命保険料控除の内容
控除の内容生命保険料を支払った場合
控除額

支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料ある場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。

(最高限度額は70,000円です。)

支払った保険料と控除額
支払った保険料控除額
15,000円以下支払った保険料の金額
15,000円を超え40,000円以下支払った保険料÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下支払った保険料÷4+17,500円
70,000円を超える35,000円

地震保険料控除

地震保険料控除の内容
控除の内容地震保険料を支払った場合
控除額

支払った保険料の2分の1(限度額25,000円)

※ 当分の間は、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除の適用となります。(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、それぞれ計算した控除額の合計額となります。(限度額25,000円)。

支払った保険料と控除額
支払った保険料控除額
5,000円以下支払った保険料の金額
5,000円を超え15,000円以下支払った保険料÷2+2,500円
15,000円を超える10,000円

寄附金控除

寄附金控除の内容
控除の内容地方公共団体又は住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対して行った10万円を超える寄附を行った場合
控除額

つぎのうち、いずれか低いほうの金額

  • 寄附金の額−10万円
  • 総所得金額等×25%−10万円

障害者控除

障害者控除の内容
控除の内容本人、その控除対象、配偶者または扶養親族が障害者の場合
控除額26万円(特別障害者は30万円)

寡婦控除の内容
控除の内容

本人がつぎのいずれかに該当する人

  • 夫と死別、又は離婚した後再婚していない婦人や、夫の生死の明らかでない婦人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子のある人

夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死が明らかでない婦人で、合計所得金額が500万円以下の人

控除額26万円

寡婦特別控除

寡婦特別控除の内容
控除の内容寡婦のうち、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる人
控除額30万円

寡夫控除
控除の内容妻と死別、又は離婚した後再婚していない人や、妻の生死の明らかでない人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子を有し、合計所得金額が500万円以下の人
控除額26万円

寡夫控除

寡夫控除の内容
控除の内容妻と死別、又は離婚した後再婚していない人や、妻の生死の明らかでない人で、扶養親族か生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子を有し、合計所得金額が500万円以下の人
控除額26万円

勤労学生控除

勤労学生控除の内容
控除の内容本人が学生で、合計所得金額が65万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人
控除額26万円

配偶者控除

配偶者控除の内容
控除の内容合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者
控除額
  • 一般
    33万円
    (同居する特別障害者の場合は56万円)
  • 老人(70歳以上)
    38万円
    (同居する特別障害者の場合は61万円)

配偶者特別控除

控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて次のとおりです。
控除の内容

合計所得金額が38万円を超え76万円未満で生計を一にする配偶者

(納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

控除額
控除額配偶者の合計所得金額控除額
380,001円 から 449,999円33万円
450,000円 から 499,999円31万円
500,000円 から 549,999円26万円
550,000円 から 599,999円21万円
600,000円 から 649,999円16万円
650,000円 から 699,999円11万円
700,000円 から 749,999円6万円
750,000円 から 759,999円3万円
760,000円 から0

扶養控除

扶養控除の内容
控除の内容合計所得金額が38万円以下で生計を一にする親族
控除額種  類控除額備  考
一般33万円下記以外
特定45万円16から22歳
老人38万円70歳以上
同居老親等45万円70歳以上の同居する父母等

※ 同居する特別障害者の場合は、それぞれ23万円加算します。

基礎控除

基礎控除の内容
控除の内容すべての納税義務者
控除額33万円