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個人町県民税の所得金額

更新日:2009年4月1日

所得金額

所得割の計算額の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額には次の10種類があります。

所得の種類所得の内容所得金額(算出方法)
利子所得公債、社債、預貯金などの利子収入金額
配当所得株式や出資の配当など収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得地代、家賃、権利金など収入金額−必要経費
事業所得事業をしている場合に生じる所得収入金額−必要経費
給与所得給料、賃金、賞与、歳費など

収入金額−給与所得控除額

(給与所得の計算方法については、下記参照)

退職所得退職金、一時恩給など

(収入金額−退職所得控除額)÷2

詳細についてこちらをクリックしてください。

山林所得山林を売った時に生じる所得収入金額−必要経費−特別控除額
譲渡所得資産の譲渡により生じた所得収入金額−必要経費−特別控除額
一時所得懸賞金の償金、福引き等の当選金など収入金額−必要経費−特別控除額
雑所得

公的年金等

および上記の所得に該当しないもの

  • 公的年金等
    収入金額−公的年金等控除額
    (公的年金等に係る雑所得の計算方法については、下記参照)
  • その他
    収入金額−必要経費

給与所得の計算方法

給与等の収入金額の合計額給与所得の金額まで
から
0円650,999円0円
651,000円1,618,999円収入金額-650,000円
1,619,000円1,619,999円969,000円
1,620,000円1,629,999円970,000円
1,622,000円1,623,999円972,000円
1,624,000円1,627,999円974,000円
1,628,000円1,799,999円給与等の収入金額の合額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた額を「A」とします。A×4×60%
1,800,000円3,599,999円A×4×70%−180,000円
3,600,000円6,599,999円A×4×80%−540,000円
6,600,000円9,999,999円A×4×90%−1,200,000円
10,000,000円以上A×4×95%−1,700,000円

給与所得の計算方法

給与等の収入金額の合計額給与所得の金額まで
から
0円650,999円0円
651,000円1,618,999円収入金額-650,000円
1,619,000円1,619,999円

969,000円

 

1,620,000円1,629,999円970,000円
1,622,000円1,623,999円972,000円
1,624,000円1,627,999円974,000円
1,628,000円1,799,999円給与等の収入金額の合額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた額を「A」とします。A×4×60%
1,800,000円3,599,999円A×4×70%−180,000円
3,600,000円6,599,999円A×4×80%−540,000円
6,600,000円9,999,999円A×4×90%−1,200,000円
10,000,000円以上A×4×95%−1,700,000円

公的年金等にかかる雑所得の計算方法

年齢公的年金等の収入額の合計額(A)所得金額
からまで
65歳未満0円700,000円0円
700,001円1,299,999円A)−700,000円
1,300,000円4,099,999円(A)×75%−375,000円
4,100,000円7,699,999円(A)×85%−785,000円
7,700,000円以上(A)×95%−1,555,000円
65歳以上0円1,200,000円0円
1,200,001円3,299,999円(A)−1,200,000円
3,300,000円4,099,999円(A)×75%−375,000円
4,100,000円7,699,999円(A)×85%−785,000円
7,700,000円以上(A)×95%−1,555,000円

※65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡し、または出国をする場合にはその死亡または出国時)の年齢によります。