まつしげ360°パノラマ
松茂町洪水ハザードマップ
松茂町津波防災マップ

個人住民税の税額控除

更新日:2010年2月10日

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。

調整控除額の計算式

合計課税所得金額が200万円以下の場合

1または2のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得額
合計課税所得金額が200万円を超える場合

1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税5%、県民税2%)

  1.  人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得額から200万円を控除した金額

※ 合計課税所得額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。

人的控除額の差とは、次の表に掲げる各種控除の所得税と住民税の控除の差です。

人的控除の種類人的控除の差所得税の人的控除額住民税の人的控除金額
障害者控除(普通)1万円27万円26万円
障害者控除(特別)10万円40万円30万円
寡婦控除(一般)1万円27万円26万円
寡婦控除(特別加算)4万円8万円4万円
寡婦控除1万円27万円26万円
勤労学生控除1万円27万円26万円
配偶者控除(一般)5万円38万円33万円
配偶者控除(老人)10万円48万円38万円
扶養控除(一般)5万円38万円33万円
扶養控除(特定)18万円63万円45万円
扶養控除(老人)10万円48万円38万円

扶養控除(同居老親)

13万円58万円45万円
同居特別障害者加算12万円35万円23万円

配偶者特別控除

(38万円超40万円未満)

5万円38万円33万円
配偶者特別控除  (40万円超45万円未満)3万円36万円33万円
基礎控除5万円38万円33万円

配当控除

配当控除がある場合、通常その金額に次の率を乗じた額が、所得割額から差し引かれます。

利益の配当等
町民税1.6%(課税所得金額が1,000万円を超える部分については、0.8%)
県民税1.2%(課税所得金額が1,000万円を超える部分については、0.6%)

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。