償却資産申告における耐用年数の取り扱いについて
更新日:2009年4月1日
償却資産申告における耐用年数が変更され、平成21年度分の取り扱いから次のとおりとなります。
耐用年数省令の一部改正について
平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、平成20年4月30日に公布されました。
主な変更点
減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械および装置については資産区分が390区分から55区分へと見直されました。
この改正により、以前から持っている資産であっても種類によっては耐用年数が変更されています。
償却資産の評価に関する質疑応答集[PDFファイル/165KB]
固定資産における改正後の耐用年数の適用について
平成21年度分の固定資産税(償却資産)から適用
改正後の耐用年数は、資産の取得時期または決算期などには関係なく、既存資産を含めて、平成21年1月1日現在所有しておられる資産すべてを対象に、改正後の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一、別表第二、別表第五、別表第六を適用することになります。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
別表第一[PDFファイル/155KB]
別表第二[PDFファイル/235KB]
別表第五[PDFファイル/100KB]
別表第六[PDFファイル/34KB]
機械および装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表[PDFファイル/201KB]
既存資産 (平成19年以前に取得した資産) | 平成21年度評価額= 平成21年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率 資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価をするものではありません。 |
新規取得資産 (平成20年中に取得した資産) | 平成21年度評価額= 取得金額×改正後の耐用年数に応じた半分の減価率 |
改正後の耐用年数を用いた償却資産の評価
自社電算処理方式により申告される場合
- 耐用年数の改正があった資産については「取得価額を基礎とする方法」ではなく「前年度(平成20年度)評価額を基礎とする方法」により計算することになりますのでご注意ください。



