個別受信機の貸出等について
個別受信機の貸出
松茂町では、町に住民登録している方を対象に、1世帯に1台、防災行政無線の個別受信機を設置する事業を行っています。(個別受信機の貸与は、原則として1世帯に1台です。)この無線は、通常時には町に関するイベント等の広報に関する放送を流しており、災害発生時には、緊急用の放送を流しています。
貸出は無料で行っております。(但し、電池代・電気代は自己負担となります。)
貸出は任意ですが、命に関わるような緊急放送を流す可能性もありますので、町としては設置をお勧めしています。(個別受信機の設置率は70%程度です。)
貸出等、個別受信機関連の申込には印鑑が必要ですので、お持ちください。
個別受信機一式
- 個別受信機
- 電源コード
- 背掛のフック
- 書類一式
松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例(抜粋)[PDFファイル/77KB]
松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋)[PDFファイル/150KB]
個別受信機の電源について(お願い)
乾電池の交換について
個別受信機の貸与等について
個別受信装置 取扱説明書
個別受信機貸与申請書・様式第4号(第25条第1項関係)[PDFファイル/77KB]
個別受信機貸与申請書・様式第4号(第25条第1項関係)記入例[PDFファイル/89KB]
個別受信機保管誓約書・様式第5号(第25条第3項関係)[PDFファイル/81KB]
個別受信機保管誓約書・様式第5号(第25条第3項関係)記入例[PDFファイル/88KB]
個別受信機の返却
個別受信機は、町から貸与しているものなので、町外に転出したり、使われないという場合は、返却の手続きをお願いします。
返却物は以下のとおりです。
- 個別受信機本体
- 電源コード
- 背掛のフック
※ダイポールアンテナを設置している場合は、町までお問い合わせください。
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)[PDFファイル/85KB]
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)返却記入例[PDFファイル/94KB]
その他個別受信機に関する手続き
転居される場合
転居される場合は、以下の書類に必要事項を記入し、企画財政課まで提出してください。転居により、校区が変更になる場合は、個別受信機の設定が変更になることがありますので、お問い合わせください。手続きが完了しましたら、個別受信機を転居先までお持ちください。
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)[PDFファイル/85KB]
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)転居記入例[PDFファイル/95KB]
世帯主が変更になる場合
世帯主が変更になる場合は、以下の書類に必要事項を記入し、企画財政課まで提出してください。
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)貸与者変更[PDFファイル/85KB]
住所移転届出書・様式第7号(第28条関係)貸与者変更記入例[PDFファイル/95KB]
受信機が壊れた場合・失くした場合まず、企画財政課までご連絡いただき、状況をご説明ください。火災などの災害による亡失・毀損については、免責されますが、「捨てた」などの自己に責任のある亡失・毀損については、弁償していただくことがありますので、ご注意ください。
個別受信機亡失等届出書・様式第6号(第27条第1項関係)[PDFファイル/82KB]
個別受信機亡失等届出書・様式第6号(第27条第1項関係)記入例[PDFファイル/11KB]
個別受信機の設定ついて「設定」とは、テレビでいうチャンネルのようなもので、個別受信機にもチャンネル(つまり「設定」)があり、設置地域によって「設定」が変わります。(設定については、個別受信機背面に貼付のシール左下部に記載しています。)
個別受信機設定コード表 | |||
喜来小学校区(B) | 03−01 | 消防団・第1分団 | 05−01 |
松茂小学校区(A) | 03−02 | 消防団・第2分団 | 05−02 |
長原小学校区(C) | 03−03 | 消防団・第3分団 | 05−03 |
松茂町職員 | 04−01 | 消防団・第4分団 | 05−04 |
松茂町議員 | 04−02 | 消防団・第5分団 | 05−05 |
自治会長 | 04−03 | 消防団・詰所 | 05−06 |
消防職員 | 04−04 | 試験放送用 | 20−01 |
無線校区設定表 | |
A | 広島・笹木野・住吉・満穂・豊中・豊久の全域 (但し広島はAB設定地区を除く) |
B | 長岸・中喜来の全域(但しAB設定地区を除く) |
C | 長原の全域 |
AB | 広島字北川向一ノ越から四ノ越・ 中喜来字群恵3から19番地、245から295番地 中喜来字稲本210番地以降の番地・長岸697番地 |
AC | 豊岡の全域 |
転居等で設置場所が変わると、設定を変更する必要がある場合があります。この場合は、お使いいただいていた受信機をお持ちいただき、転居先の地域に設定した受信機と交換させていただきます。
校区設定 [PDFファイル/1.28MB]
設定コードには、火災等で緊急招集を行うための、消防職員・消防団の設定があります。消防職員・消防団員になられた方で、受信機を利用される場合は、お使いの受信機に消防団の設定を追加いたしますので、お問い合わせください。
ダイポールアンテナについて
松茂町防災行政無線システムは、電波法に則って運営されており、電波の強さや周波数も決まっています。このため、当初の無線局開局の申請時に強い電波を使用する無線局申請が困難であったため、若干弱めの電波で運営しています。
このような理由から、松茂町内でも受信感度の弱い地域があり、このような地域では、個別受信機に付属のアンテナでは受信しきれません。(全く受信しなかったり、放送にかなりの雑音が混ざったりします。)
受信感度が弱い地域への対策として、屋外に無償でダイポールアンテナ(通称:Dpa)の設置工事を行い、そのアンテナと屋内の個別受信機を専用配線でつなぎ、受信をしています。
ダイポールアンテナ設置工事を行う地域は、電波の測定によって決められており、以下の地域になっています。
もし、ダイポールアンテナ設置工事を行う地域以外で「電波が入りにくい」場合には、企画財政課までお問い合わせください。
なお、ダイポールアンテナの設置については無償ですが、以下の場合は有償になります。(詳しくは町条例を参照)
- ダイポールアンテナの移動
(設置場所の移動、または居宅を建て直すなどの理由によるもの) - ダイポールアンテナの撤去
(居宅を取り壊すなどの理由。この場合はダイポールアンテナは町に返還することとなります。) - ダイポールアンテナ設置区域以外での理由のないアンテナの設置
(充分受信するにも関わらずアンテナを設置するというもの)
ダイポールアンテナについても、個別受信機と同様、貸与者が町外へ転出する場合に、返却の必要がありますので、撤去や廃棄をしないようにお願いします。
ダイポールアンテナ無償設置工事可能地域 [PDFファイル/1.1MB]
関係条例
松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例 [PDFファイル/77KB]
松茂町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/150KB]
申込み先
提出先 〒771-0295
徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
松茂町企画財政課
Tel 088-699-8711
Fax 088-699-6010
E-mail kikaku@town.matsushige.tokushima.jp



