平成24年度 保育所入所(園)について
1.保育所(園)とは
保育所(園)は家族(父母や祖父母等)の皆さんが働いていたり、病気の状態であるなど、ご家庭でめんどうを見ることができない児童を、保護者にかわって保育することを目的とする通所型の児童福祉施設です。
2.保育所に入所できる児童
松茂町に住民登録し居住している家庭の児童で、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当するため保育することができないと認められる場合で、かつ同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に限ります。
- 日中に家庭外で就労している場合
- 日中に居宅内で当該児童と離れて家事以外の仕事をしている場合
- 児童の母親が出産前後の間もない場合
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は心身に障害を有している場合
- 長期にわたり同居の親族を常時介護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
- 町長が認める前各号に類する状態にある場合
(注1)「下の子の保育に手がかかるから」「集団生活を経験させたい」「教育の場として利用したい」「友達がいないから」という理由では、入所の対象となりません。
(注2)保育所(園)の入所基準に該当し、そのうえ児童の心身に障害があると思われる場合は、受入体制等を考慮する必要がありますので、申請時及び面接時に必ずお申し出下さい。
(注3)児童の状態を正しく理解するために面接を2度行うことがありますので、ご了承下さい。
(注4)上記の保育所(園)へ入所できる要件によって申込みされても、次のような場合には、入所できないことがありますのであらかじめご承知下さい。
- 申込み内容に虚偽があった場合
- 定員に余裕がない場合
(入所調整により希望の保育所(園)以外に入所決定する場合もあります。)
3.保育所(園)及び定員
*定員は継続児を含む。受入れ年齢は平成24年4月1日現在。
まつしげ保育所
| 定員 | 住所 | 対象 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 80名 | 松茂町笹木野字山東37番地1 | 1 歳 から4歳未満児 | 699-3160 |
みどり保育園
| 定員 | 住所 | 対象 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 30名 | 北島町中村字河原11番地3 | 2ヶ月から5歳未満児 | 699-5075 |
松茂ひまわり保育園
| 定員 | 住所 | 対象 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 90名 | 松茂町中喜来字群恵47番地1 | 2ヶ月から4歳未満児 | 699-6610 |
きらら保育園
| 定員 | 住所 | 対象 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 60名 | 松茂町中喜来字前原東七番越19-3 | 2ヶ月から就学前 | 699-3886 |
4.入所の受付
4月入所希望の方
受付期間
平成23年12月1日(木曜日)から平成23年12月15日(木曜日)
ただし、閉庁日(閉所日)、閉庁時間(閉所時間)を除く。
(現在、平成23年度入所を希望されていて入所できていない方で、平成24年度も入所を希望される方は、この期間内に申請して下さい。)
受付場所
松茂町役場町民福祉課又は各保育所(園)
ただし保育料に滞納がある人は、各保育所(園)では受付しません。新規・継続にかかわらず、町民福祉課にてご相談下さい。
必要書類
(1) 保育所入所申込書(入所希望児童ごとに各1部)
保育所入所申込書 [EXCELファイル/34KB] 記入上の注意 [PDFファイル/57KB]
(2) 家庭状況申告書(一世帯につき1部)兄弟姉妹で同一世帯から2人以上同時に申込む場合は、1部にまとめで記入していただいて結構です。
家庭状況申告書 [EXCELファイル/58KB]
(3) 保育料納付に関する誓約書(入所希望児童ごとに各1部)
保育料納付に関する誓約書 [その他のファイル/25KB]
〜以下の添付書類は後日指定期日までに町民福祉課に提出して下さい。
| 添付書類 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 給与所得者で確定申告の必要がなかった方 | (4)平成23年分の源泉徴収票の写し | 平成24年1月末まで |
| 確定申告をする方 | (5)平成23年分所得の確定申告書の写し | 平成24年3月16日まで |
| 修正等の申告をする方 | (6)修正等の申告書の写し | 申告日の同月内に |
| 平成23年1月2日以降に転入された方(松茂町で申告をしていない方) | (7)平成23年度所得課税証明書 | 平成24年3月16日まで |
| 平成24年1月2日以降に転入された方(松茂町で申告をしていない方) | (7)平成23年度所得課税証明書 | 平成24年 3月16日まで |
| (8)平成24年度所得課税証明書 | 平成24年6月末 *平成24年6月以降に発行可能となる市町村が殆どです。 | |
| (9)その他状況に応じて提出していただくものがあり ます。 |
*(4)から(8)は父母の分が必要です。(祖父母の分が必要な場合もあります。)
収入がない方でも、保育料の算定に必要ですので、必ず申告はして下さい。ただし、収入がない方で、配偶者控除等に入られている方は不要です。(収入があった方は、扶養に入っていても必要です。)
(10)保育に欠けることを証明する書類の提出について
就労の場合は就労証明書、病気や看護・介護の場合は診断書など、保育理由に応じた証明書類の提出が必要です。提出時期や各種様式などは、町民福祉課または保育所(園)から後日お知らせいたします。
年度途中入所について
年度の途中であっても、余裕があれば入所受入れをしています。
平成24年4月以降に町民福祉課窓口で随時受付をしていますので、お問い合わせ下さい。
なお、申請された方のうち、入所可能な方のみ入所希望月の前月下旬に連絡をいたしますのでご了承ください。
5.面接及び健康診断(4月入所希望の方)
平成24年2月頃を予定。入所調整ができ次第、該当者に通知します。
6.入所承諾
4月からの入所の可否については、3月下旬までに通知します。(保育料は5月下旬までに通知します。)
5月以降の年度途中入所希望の方は、ご希望月の前月の下旬に、入所可能な方のみ連絡します。なお、ご希望月から入所できない場合、空き待ちをされる方は、翌月以降の入所選考の対象となります。
7.保育実施期間について
保育の実施期間は、入所から幼稚園入園(小学校入学)までの保育に欠ける期間ですが、入所承諾書は年度ごとに交付しますので、保育の実施期間は年度末までとなります。次年度以降継続して入所を希望される場合は、継続の手続きが必要です。
また、求職中を理由とする場合は6ヶ月、出産を理由とする場合は出産予定の約1ヶ月前から産後約2ヶ月など、入所理由により承諾期間は違います。仕事先が決まるなど相当の理由がなければ引き続きの入所はできません。
なお、承諾期間中であっても保育に欠ける事由がなくなったとき(仕事を辞めたとき、育児休業を取得したとき、疾病が治癒したとき等)は、保育の実施を解除します。
8.保育料について
父母の税額の合算により、保育料を決定します。ただし、祖父母が入所児童を税の扶養にとっている場合等生計の中心が祖父母等の場合には祖父母等の税額も合算します。
保育料は毎年発表される国の徴収基準額に応じて決定していますが、変更がある場合もありますのでご了承ください。保育料は5月に決定をし、5月に4・5月分の保育料を納めていただきます。6月以降、税の確定により税額に相違のあった方については、4月から遡って保育料を変更決定いたします。
なお、修正申告等をされた場合は、すみやかに受付印のある控えをとり、町民福祉課まで提出して下さい。(保育料が変更になることもあるので、早急に届け出て下さい。)
保育料は4月当初の年齢で決定します。年度途中で年齢が変わっても平成24年度の保育料は変わりません。なお、3歳児以上の保育料には給食費(主食)が含まれていません。(主食の持参や集金等各保育所(園)によって違います)
9.その他の手続き
入所申込み後及び年度途中に、次のようなことが生じた場合は町民福祉課まで、速やかに届出をして下さい。
- 申込みを取り下げるとき:町民福祉課までご連絡下さい。
- 世帯の状況が変わった時:保育所入所申込書記載事項変更届
- 氏名が変わった時:保育所入所申込書記載事項変更届
- 住所が変わった時(町内転居):保育所入所申込書記載事項変更届
- 住所が変わった時(町外転出):保育所退所届
- 勤務先、勤務状況が変わった時:就労証明書、保育所入所申込書記載事項変更届
- 保育所をやめる時:保育所退所届
- 保育に欠ける事由がなくなった時:保育所退所届
(仕事を辞めた時、育児休業を取得した時、疾病が治癒した時など) - 修正、更正などの申告をした時:当該申告書の写し
*その他、家庭状況などに変更があった時は、町民福祉課まで申し出て下さい。各届出様式は町民福祉課にあります。印鑑をご持参下さい。
10.その他
- 入所申込みに関して、電話等により聞き取り調査を行うことがありますので、ご了承下さい。
- 事実と異なる申立てや届出があった場合は、入所の取消し又は退所していただくことがあります。
- 入所(園)後、児童の集団生活への適応等と目的として、短期間、短縮保育(ならし保育)をする場合があります。なお、この期間中も保育料は満額かかります。
- 必要書類が提出されない場合は、入所できない場合もありますので、ご了承下さい。
- 入所前、入所後を問わず、提出した保育所入所申込書類に記載した事項や添付書類に変更があった場合はすぐに届出をして下さい。
- 参考:平成23年度松茂町保育所保育料徴収基準額表 [PDFファイル/81KB]



