父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
更新日:2010年7月30日
父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
なお、手当を受給するためには役場 町民福祉課への申請が必要です。
なお、手当を受給するためには役場 町民福祉課への申請が必要です。
支給要件は?
次の(1)から(5)いずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の状態にある場合は不可)
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども。母が1年以上拘禁されている子ども。母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど。)
※上記に該当しても、父や子どもが年金を受給している場合や、加算対象になっている場合は受給できないことがあります。
(1)父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の状態にある場合は不可)
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども。母が1年以上拘禁されている子ども。母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど。)
※上記に該当しても、父や子どもが年金を受給している場合や、加算対象になっている場合は受給できないことがあります。
手当月額は?
子どもの人数や受給資格者の所得等により決められます。
なお、受給者の所得が制限限度額を超過する場合は、手当の全部又は一部が支給されません。
また、同居の親族などがいる場合は、その方の所得も審査の対象になります。
○児童1人の場合(月額)
41,720円(全部支給のとき)
41,710円から9,850円(一部支給のとき)
2人目 5,000円
3人目以降 3,000円(ひとりにつき)
受給するためには…
(1)申請の受付開始は、平成22年8月2日 月曜日からを予定しています。
(2)平成22年7月31日現在で支給要件に該当している方は、11月30日までに申請すれば遡り支給を受けることができます。
(3)申請用紙は役場 町民福祉課で用意していますが、戸籍謄本や住民票など、各ご家庭の状況により必要となる書類がございますので、詳しくはお問い合わせください。
(2)平成22年7月31日現在で支給要件に該当している方は、11月30日までに申請すれば遡り支給を受けることができます。
(3)申請用紙は役場 町民福祉課で用意していますが、戸籍謄本や住民票など、各ご家庭の状況により必要となる書類がございますので、詳しくはお問い合わせください。



