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児童扶養手当について

更新日:2010年1月27日

児童扶養手当は、離婚などで父のいない児童や両親のいない児童など、父と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給される手当です。

 手当は原則として、申請を行い、認定を受けた翌月から児童が18歳に達した年度末まで支給されます。

手当の対象となる児童はおおむね以下のとおりです。

  1. 離婚や死亡などにより父がいなくなった児童
  2. 父が政令で定める障害のある児童
  3. 父が生死不明な場合や父が1年以上遺棄している児童
  4. 父が1年以上服役などで拘禁されている児童
  5. 母が婚姻によらないで生まれた児童または、棄て子などで母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童など

手当の額と所得制限

手当は、受給者(主に母)や一緒に生計を共にする親族(扶養義務者)の前年所得により決定します。手当額は以下のとおりです。

児童数手当月額
全部支給の場合一部支給の場合
1人のとき41,720円41,710円から 9,850円
2人のとき46,720円46,710円から14,850円
3人のとき49,720円49,710円から17,850円
4人のとき3人のときの額に、1人につき3,000円加算

所得の制限限度額は以下のとおりです。

扶養親族等の数     本人孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額一部支給の所得制限限度額
0人19万円192万円236万円
1人57万円230万円274万円
2人95万円268万円312万円
3人133万円306万円350万円
4人171万円344万円388万円
5人209万円382万円426万円

ご注意

条件に該当する場合でも、以下の場合には認定されませんのでご注意ください。

  1. 母や子が年金(老齢年金や障害年金、遺族年金など)を受けることができる場合など
  2. 母が事実婚の状態にある場合
  3. 児童が施設に入所している場合
  4. 母が児童を監護・養育していない場合 など

上記以外にも細かい取り決めや、個人の状況により、認定や認定に係る提出資料が異なります。申請につきましては、まずはお問い合せください。