児童手当等制度について
支給額
平成19年4月から3歳未満児童の児童手当は一律月額1万円となります。
また、3歳到達後の翌月からは、第1子・第2子の手当月額は5千円となります。
| 第1子 | 10,000円(月額) |
| 第2子 | 10,000円(月額) |
| 第3子 | 10,000円(月額) |
| 第1子 | 5,000円(月額) |
| 第2子 | 5,000円(月額) |
| 第3子 | 10,000円(月額) |
所得制限限度額
所得制限限度額は次のとおりですが、所得には一定の控除があります。詳しくは町民福祉課までお問い合わせ下さい。なお、所得が限度額以上の場合、児童手当等は支給されませんが、毎年5月に所得の見直しがあります。今年、所得制限で受給できなくても翌年、新たに申請する方は、5月中に「認定請求書」を提出して下さい。(毎年6月に支給要件を確認するからです。)提出が遅れると遅れた月分の手当は受給できません。
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 460.0万円 |
| 1人 | 498.0万円 |
| 2人 | 536.0万円 |
| 3人 | 574.0万円 |
| 4人 | 612.0万円 |
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 532.0万円 |
| 1人 | 570.0万円 |
| 2人 | 608.0万円 |
| 3人 | 646.0万円 |
| 4人 | 684.0万円 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注2)扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
申請手続について
児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始され(一部特例あり)ますので、 まず認定請求書を提出することが必要です。
申請に必要なもの ◎・・・すべての方が必要 | ◎ 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの ◎ 認印 ○ 年金加入証明書(請求者が被用者の方のみ) ○ 児童手当用所得証明書
○別居監護申立書、児童の住民票謄本 |
支払時期について
| 2月10日 | (10月分・11月分・12月分・1月分) |
| 6月10日 | (2月分・3月分・4月分・5月分) |
| 10月10日 | (6月分・7月分・8月分・9月分) |
原則、上記年3回の支払です。
ただし、10日が土曜日・日曜日・休日の場合は前営業日の振込となります。
現況届について
児童手当を受けている人は、毎年6月に「児童手当現況届」を提出し、新年度所得状況等での審査を受ける必要があります。
児童手当現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので必ず提出してください。
その他
申請内容に変更があった場合には届出が必要ですので、町民福祉課までお問い合わせ下さい。
| 新たに受給資格が生じた時 | 認定請求書 |
| 毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
| 他の市町村に住所が変わった時 | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 出生等により支給対象児童が増えた時 | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減った時 | 額改定届 |
| 支給対象となる児童がいなくなった時 | 受給事由消滅届 |
| 特例給付(法附則第6条又は法附則8条給付)の受給者が退職した時 | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になった時 | 受給事由消滅届 |
| 町内転居した時 | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わった時 | 住所変更届 |
| 受給者又は養育している児童の名前が変わった時 | 氏名変更届 |



