まつしげ360°パノラマ
松茂町洪水ハザードマップ
松茂町津波防災マップ

児童手当等制度について

更新日:2009年4月1日

支給額

平成19年4月から3歳未満児童の児童手当は一律月額1万円となります。
また、3歳到達後の翌月からは、第1子・第2子の手当月額は5千円となります。

0歳から3歳未満児童
第1子10,000円(月額)
第2子10,000円(月額)
第3子10,000円(月額)

 

3歳以上小学校修了前児童
第1子5,000円(月額)
第2子5,000円(月額)
第3子10,000円(月額)

 

所得制限限度額

 所得制限限度額は次のとおりですが、所得には一定の控除があります。詳しくは町民福祉課までお問い合わせ下さい。なお、所得が限度額以上の場合、児童手当等は支給されませんが、毎年5月に所得の見直しがあります。今年、所得制限で受給できなくても翌年、新たに申請する方は、5月中に「認定請求書」を提出して下さい。(毎年6月に支給要件を確認するからです。)提出が遅れると遅れた月分の手当は受給できません。

国民年金加入の方・年金未加入の方
扶養親族等の数所得額
0人460.0万円
1人498.0万円
2人536.0万円
3人574.0万円
4人612.0万円

 

厚生年金等に加入の方
扶養親族等の数所得額
0人532.0万円
1人570.0万円
2人608.0万円
3人646.0万円
4人684.0万円

(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注2)扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

申請手続について

 児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始され(一部特例あり)ますので、 まず認定請求書を提出することが必要です。

申請に必要なもの

◎・・・すべての方が必要
○・・・該当する方のみ必要

◎ 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの

◎ 認印

○ 年金加入証明書(請求者が被用者の方のみ)
※年金手帳をお持ちの方は、年金手帳と請求者(生計主)
の健康保険証の写しで手続きできます。ただし、健康保険被保険証、船員保険被保険者証、私立学校教職員共済加入者証、全国土木建築国民健康保険組合員証、日本郵政公社共済組合証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)の方に限ります。それ以外の方で厚生年金等に加入の方は「年金加入証明書」が必要です。

○ 児童手当用所得証明書
※松茂町にその年の1月1日(1月から5月分の手当の認定請求の場合は前年の1月1日)に住所がなかった場合、または松茂町以外に申告した場合は提出

  • 認定請求日の前年分の所得証明が必要(1月から5月分
    の手当の認定請求の場合は前々年分)です。
  • 所得証明書は通常1月1日に住所があった市町村役場で発行されます。

○別居監護申立書、児童の住民票謄本
請求者と支給要件児童が別居している場合に必要です。
その児童が松茂町外に住所がある場合は、児童の住民票謄本も必要です。

支払時期について

児童手当支払い日
2月10日(10月分・11月分・12月分・1月分)
6月10日(2月分・3月分・4月分・5月分)
10月10日(6月分・7月分・8月分・9月分)

原則、上記年3回の支払です。
ただし、10日が土曜日・日曜日・休日の場合は前営業日の振込となります。

現況届について

  児童手当を受けている人は、毎年6月に「児童手当現況届」を提出し、新年度所得状況等での審査を受ける必要があります。
 児童手当現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますので必ず提出してください。

その他

 申請内容に変更があった場合には届出が必要ですので、町民福祉課までお問い合わせ下さい。

申請内容変更届け一覧
新たに受給資格が生じた時認定請求書
毎年6月(すべての受給者)現況届
他の市町村に住所が変わった時受給事由消滅届、認定請求書
出生等により支給対象児童が増えた時額改定認定請求書
支給対象となる児童が減った時額改定届
支給対象となる児童がいなくなった時受給事由消滅届
特例給付(法附則第6条又は法附則8条給付)の受給者が退職した時受給事由消滅届
受給者が公務員になった時受給事由消滅届
町内転居した時住所変更届
養育している児童の住所が変わった時住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わった時氏名変更届