子ども手当について
更新日:2011年10月19日
子ども手当
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。中学校修了前の子どもを養育している父母等に支給されます。
対象となる方
生まれてから中学校3年生修了前(満15歳以後の最初の3月31日を迎えるまで)の間にある子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。所得制限はありません。なお、申請をできるのは、1名だけとなります。
支給額(月額)
| 子どもの年齢 | 子ども手当月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
支払時期
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分まで支払われます。
申請の翌月から子ども手当が受けられます。(出生日の翌日から15日以内に認定請求書を提出された場合は、出生月の翌月分からの支給になります。)現在子ども手当を受給されていない方はお早めに申請してください。
手続きについて
【申請に必要なもの】
◆ 印鑑
◆ 申請者(保護者)名義の通帳
◆ 厚生年金加入者は、年金加入証明書又は、受給者の健康保険証の写し(国民年金の方は不要)
※建設国民健康保険の方で、厚生年金に加入されている場合は年金加入証明書が必要となります。
◆ 印鑑
◆ 申請者(保護者)名義の通帳
◆ 厚生年金加入者は、年金加入証明書又は、受給者の健康保険証の写し(国民年金の方は不要)
※建設国民健康保険の方で、厚生年金に加入されている場合は年金加入証明書が必要となります。
注意点
※ 申請がない場合については受給できません。
※ 申請は原則として申請者(保護者)が住民票登録をしている市町村役場で行います。
※ 保護者が公務員の場合は、お勤めの官公庁等に問い合わせてください。
※ 申請は原則として申請者(保護者)が住民票登録をしている市町村役場で行います。
※ 保護者が公務員の場合は、お勤めの官公庁等に問い合わせてください。
皆様の状況により申請場所や受給時期が異なる場合があります。手当についてご不明な点等がございましたら下記までお問い合わせください。



