障害福祉サービス
更新日:2009年4月1日
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は「介護給付費」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に分けられます。
障害福祉サービスに係る自立支援給付の体系
介 護 給 付 費 | サービス名 | サービス内容 | |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | ||
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数サービスを包括的に行います。 | ||
児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 | ||
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含めて施設で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 | ||
療養介護 | 医療と常時介護をする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | ||
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | ||
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | ||
障害福祉サービス利用の手続き

利用者の負担原則、費用の1割を利用者が負担します。
ただし、所得の区分によってひと月あたりの上限額が設定されています。
利用の手続きに必要なもの
印鑑・障害者手帳・障害にかかる手当、年金等を受給している場合は、その金額がわかるもの



