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在留カード事前交付申請について

更新日:2012年2月1日

在留カード事前交付申請について

 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下、改正法といいます。)により、外国人登録をされている永住者の方又は、平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に在留期限が到来する方で、改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合は、改正法施行日前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます。
 一方で、これらの方が所持する従来の「外国人登録証明書」は、改正法施行日後も一定期間「在留カード」とみなされますので、新制度の施行に伴い、直ちに在留カードへの切替を行わなければならないものではありません。

 ※事前交付申請の手続き窓口は、居住地を管轄する地方入国管理官署になりますのでご注意ください。

 ※特別永住者の方は、「特別永住者証明書事前交付手続きについて」を参考にしてください。

 その他詳細は、法務省のHPをご覧ください。
  法務省ホームページ
  新たな在留管理制度について
  特別永住者制度について