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後期高齢者医療制度で受けられる給付

更新日:2010年4月1日

1 療養費の給付

 後期高齢者医療制度では、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けることができます。75歳以上と74歳以下で受けることができる医療に違いはありません。
後期高齢者医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。
(1)保険証について

  • 交付されたら記載内容の確認をし、間違いがあればご連絡ください。勝手に書き換えたりすると無効になります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使用できません。

2 所得に応じた自己負担額

 自己負担割合は、かかった医療費の1割、ただし、現役並み所得者は3割です。(保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。)

<所得区分>

所得区分

自己負担割合

判定基準

現役並み所得者

3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる方。ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける人の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。

一般

1割

現役並み所得者、低所得者1、低所得者2以外の方

低所得者2

1割

世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

低所得者1

1割

世帯の全員が住民税非課税で、かつ所得が0円の世帯の方。(年金収入は控除を80万円として計算)

※低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険年金課または各支所で申請してください。

3 入院時の食費・居住費の標準負担額について

 後期高齢者医療制度の加入者の入院時の食事代については、1食あたり260円を標準負担額として負担していただきます。
また、療養病床に入院する方は、1食あたり460円の食費と1日あたり320円の居住費を標準負担額として負担していただきます。
なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。

<入院時の食費標準負担額の減額>

対  象  者

1食あたりの食費標準負担額

低所得2(1年間の入院日数が90日未満の方)

210円

低所得2
(1年間の入院日数が90日を超えた方)

160円

91日目からこの金額になります。

低所得1

100円

<療養病床に入院する方の食費・居住費標準負担額の減>

対 象 者

1食あたりの食費標準負担額

1日あたりの居住費標準負担額

低所得2

210円

320円

低所得1

130円

320円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

4 高額療養費の支給

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までです。)

<自己負担限度額>

区  分

外来の自己負担限度額

(個人ごとに計算)

入院及び世帯の自己負担限度額

現役並み所得者

44,400円

80,100円

さらに、実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。

一般

12,000円

44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

※現役並み所得者が、12か月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給をうける場合は、4回目から、限度額が44,400円に引き下げられます。
低所得2・1の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険年金課または各支所で申請してください。