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後期高齢者医療制度の保険料に関するQ&A

更新日:2010年4月1日

質問1  来月、75歳になりますが、いつから後期高齢者医療制度で医療を受けることになりますか。

回答
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。誕生日前に保険証を送付いたします。

質問2  76歳で3月まで勤め先の健康保険に加入していましたが、4月1日から後期高齢者医療制度に移行しました。被扶養者(妻70歳)の保険はどうなりますか。

回答
国民健康保険に加入することになります。勤務先の健康保険の資格喪失証明書の提出はあとでもかまいませんので、市役所で国保加入の手続きを早急に行ってください。
なお、国保に加入されますと保険料がかかりますが、一定期間軽減措置が適用されます。

質問3  これまで夫婦で国保に加入していましたが、4月から配偶者が後期高齢者医療制度に移行しました。それなのに配偶者が抜けた後の国保の保険料は、以前とほとんど同額です。二重払いではないですか。

回答
二重払いにはなりません。前年中の所得が未確定のため、4月から6月までの国保の保険料は、前年度の保険料の平均額を「暫定保険料」として賦課しています。7月に世帯内の被保険者数とその前年中の所得をもとに「年額」を計算し、7月以降の保険料で調整(場合によっては還付)しますのでご理解ください。

質問4  後期高齢者医療制度では、かかりつけ医制度が導入され、患者が自由に医療機関を選べなくなったり、必要な医療が受けられなくなるというのは本当ですか。

回答
そんなことはありません。高齢者の方は慢性的な病気で治療が長期化する傾向が強く、継続的に患者を診る必要性が高いため、患者が担当医(高齢者担当医)を指定し、外来から入院、在宅治療まで一貫してかかわってもらう仕組みが導入されていますが、これまで同様74歳以下の方と同じ医療が受けられます。高齢者担当医は自由に変えることができ、他の医療機関にかかることも今までどおり自由です。

質問5  4月に国保から後期高齢者医療制度に移行した。年金収入が約280万円あるが、保険料が年金から天引きされていないのはどうしてですか。

回答
介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、長寿医療の保険料は年金から天引きされません。また、年金には天引きの優先順位が定められており、年金受給額の大小にかかわらず優先順位の高い1種類の年金からしか天引きされません。優先順位の高い年金の受給額が少ない場合、保険料がその年金受給額の2分の1を超えることにより、天引きされない場合があります。

例:老齢基礎年金30万円と厚生年金250万円を受給、介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計が20万円の場合
⇒優先順位が高い老齢基礎年金が天引きの対象となりますが、保険料の合計額20万円が老齢基礎年金受給額30万円の2分の1を超えるため、天引きされません。