介護保険料について
介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です。40歳から65歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の保険税(料)に含まれています。65歳以上の方は、医療保険と切り離して介護保険料を納付していただきます。
1 介護保険料の計算方法
第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で保険料の決め方・納め方が違います。
○1号被保険者 所得によって6段階に分けられた所得段階に応じて定額保険料が設定されます。
○2号被保険者 保険料は、医療保険の一部として徴収しますので、加入している医療保険によって決め方・納め方が違います。
区所得段 | 対象者 | 割合 | 年額 |
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 |
基準額×0.50 |
31,800円/年 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で前年度の合計所得金額(※2)と課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.50 |
31,800円/年 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で第2段階に該当しない方 |
基準額×0.75 |
47,700円/年 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方 |
基準額×1.00 |
63,600円/年 |
第5段階 | 本人が町民税課税で、前年度の合計所得金額が200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
79,500円/年 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年度の合計所得金額が200万円以上の方 |
基準額×1.50 |
95,400円/年 |
(※1) 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(※2) 合計所得金額:「所得」とは実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
2 介護保険料の納める方法
保険料は、65歳到達月分(誕生日の前日の属する月)から納付したいただくことになり、徴収の方法には次の二通りがあります。
○特別徴収(年金からの天引き)
4月、6月、8月分は前年度の保険料をもとに調整した仮の保険額を納付していただきます。(仮徴収)10月、12月、2月分については前年度の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から、仮徴収分を除いた額を納付していただきます。(本徴収)
○普通徴収(納付書または口座振替による納付)
年金を年額18万円以上受給していない方は普通徴収となりますが、年度の途中で65歳に到達した方、他の市町村から転入してきた方などの場合も、しばらくの間、普通徴収となります。
納付書で介護保険料を納付できるところ
(1)下記の金融機関の本支店及び出張所
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、松茂農業協同組合
(2)四国管内の郵便局
※特別な理由で納付が困難となった場合、必ず松茂町役場介護保険係へご相談ください。
口座振替で介護保険料を納付するには
介護保険料の納付は、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。一度手続きをすれば自動的に納入され、毎年継続できます。
(1)手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、健康保険課または預金口座のある町内の下記の金融機関へお申し込みください。
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、松茂農業協同組合
※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。
(2)郵便口座で口座振替を希望される方は、健康保険課窓口にて手続きをしてください。



