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介護保険サービスの内容について

更新日:2010年8月27日

1 介護サ−ビス(要介護1から要介護5の人が利用できるサ−ビス)

◆在宅サ−ビス

1

訪問介護

ホ−ムヘルパ−が家庭を訪問して、身体介護や家事などの生活援助を行います。

2

訪問入浴介護

 

入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

3

訪問看護

看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な検診の世話を行います。

4

訪問リハビリテ−ション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテ−ション)を行います。

5

居宅療養管理指導

医者や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。

6

通所介護

デイサ−ビスセンタ−などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。

7

通所リハビリテ−ション

老人保健施設や医療機関などで、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ−ションなどを日帰りで受けられます。

8

短期入所生活介護

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム)に短期間入所し、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

9

短期入所療養介護

介護老人保険施設や介護療養型施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。

10

特定施設入居者生活介護

 

軽費老人ホ−ム(ケアハウス)などで介護サ−ビスが受けられます。

11

福祉用具貸与

 

歩行器などの福祉用具を貸し出すサ−ビスが受けられます。

12

特定福祉用具販売

排泄や入浴に使われる用具の購入に9割、支払限度基準額の9割を上限として支給します。

13

住宅改修費の支給

家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9割を支給します。(上限額20万円)

◆地域密着型サ−ビス

1

認知症対応型共同生活介護

認知症の方を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。

◆施設サ−ビス

1

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホ−ム)

寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時介護が必要な方の福祉施設です。

2

介護老人保健施設

(老人保険施設)

病状が安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテ−ション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサ−ビスを必要とする方の医療施設です。

3

介護療養型医療施設

(療養型病床群等)

入院治療を必要とする要介護老人に対して、適切な施設介護を行います。リハビリテ−ション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサ−ビスを必要とする方の医療施設です。

2 介護予防サ−ビス(要支援1・2の人が利用できるサ−ビス)

◆在宅サ−ビス

1

訪問予防介護

ホ−ムヘルパ−が家庭を訪問して、自力では困難な行為について、ホ−ムヘルパ−によるサ−ビスが提供されます。

2

介護予防訪問入浴介護

 

入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

3

介護予防訪問看護

看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な検診の世話を行います。

4

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテ−ション)を行います。

5

介護予防居宅療養管理指導

医者や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。

6

介護予防通所介護

デイサ−ビスセンタ−などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。

7

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。

8

介護予防短期入所生活介護

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホ−ム)に短期間入所し、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

9

介護予防短期入所療養介護

介護老人保険施設や介護療養型施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。

10

介護予防特定施設入居者生活介護

軽費老人ホ−ム(ケアハウス)などで介護サ−ビスが受けられます。

11

介護予防福祉用具貸与

歩行器などの福祉用具を貸し出すサ−ビスが受けられます。

12

介護予防特定福祉用具販売

排泄や入浴に使われる用具の購入に9割、支払限度基準額の9割を上限として支給します。

13

介護予防住宅改修費の支給

家庭での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9割を支給します。(上限額20万円)

◆地域密着型サ−ビス

1

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の方を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。

3 地域支援事業(生活機能が低下し、介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業)

◆介護予防事業
  介護が必要になるおそれの高い虚弱な高齢者を対象に生活機能の改善に向けた通所や訪問型の事業を実施し、要介護状態となることを予防します。

(1)特定高齢者把握事業

1

特定高齢者把握事業

健康診査事業に合わせて、体力測定などの生活機能をチェックし、予防が必要な人を把握します。

2

通所型介護予防事業

通所ができる人を対象に、「運動器機能向上事業」「栄養改善事業」「口腔機能向上事業」などを各地域において実施します。

3

訪問型介護予防事業

通所ができない人を対象に、「認知症予防事業」「うつ予防訪問事業」「栄養改善訪問事業」などを保健師等が各家庭を訪問して行います。

(2)一般高齢者施策

1

介護予防普及啓発事業

65歳になった人を対象に健康相談や健康教育を行います。

2

地域介護予防活動支援事業

地域自主組織で健康づくりができるよう支援します。

◆包括的支援事業
  地域包括支援センターにおいて高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に支援します。

1

介護予防ケアマネジメント業務

介護予防事業の対象者が、要介護状態等となることを予防するため高齢者の置かれている状況に応じて身体的、精神的、社会的機能の維持向上を図ることができるように介護予防ケアマネジメントを行います。

2

総合相談支援業務

高齢者が安心して生活を継続していけるように、地域に置ける関係者とのネットワークを構築するとともに高齢者等からの様々な相談を受け、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス又は制度の利用につなげるなどの支援を行います。

3

権利擁護業務

家族や地域の住民、民生委員などの支援だけでは十分解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が尊厳のある生活を維持し、安心して暮らせるように権利擁護のための必要な支援を行います。

4

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

個々の高齢者の状態変化に応じた適切なケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの資質の向上などを図るために地域の介護支援専門員を支援するとともに、多職種の連携・協働による長期継続ケアの支援を行います。

◆任意事業
  地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の安定化を図るとともに、介護をしている家族等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

1

家族介護支援事業(家族介護教室)

介護にあたっている家族等を対象に身体的・精神的負担の軽減を目的とした健康相談や介護者相互の交流、介護知識などの普及を行います。

2

認知症高齢者見守り事業

認知症高齢者が徘徊した場合に、早期に発見するシステムを活用して、その居場所を家族に伝え、事故の未然防止を図ります。介護保険料の段階に応じて利用料の一部を助成します。

3

介護用品の支給事業

 

介護用品購入費の一部を助成し、在宅介護費用の負担を軽減します。紙おむつ等を月額8,000円以内で支給します。

4

栄養改善配食サービス事業

地域におけるネットワークの一つとして栄養改善が必要な高齢者に対し、配食サービスを活用し、その状況を定期的に把握します。

5

住宅改修支援事業

居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成にあたる介護支援専門員がいない)要介護者等に対する住宅改修の理由書作成に対して助成します。

4 介護サ−ビスに不満や苦情があるとき

○サービスの連絡や調整を行っている担当ケマネジャーに相談してみましょう。担当ケアマネジャーには日頃から小さいことでもこまめに相談することが大切です。  
○地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや市町村窓口に相談しましょう。市町村では事業者を調査し、指導・助言を行います。
○市町村での解決が難しい場合や利用者が特に希望する場合は相談できます。