介護サ−ビスの利用料について
1 サ−ビスを利用したときの自己負担
介護サービスを利用したときは、サービス費用の1割を負担します(9割は保険から給付されます)。具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。
なお、在宅において介護サービスを利用される場合には、1か月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。
要介護度 | 支援限度額(月額) | 利用者負担(月額) |
要支援1 | 49,700円 | 限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の一割を負担します。 限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。 |
要支援2 | 104,000円 | |
要介護1 | 165,800円 | |
要介護2 | 194,800円 | |
要介護3 | 267,500円 | |
要介護4 | 306,000円 | |
要介護5 | 358,300円 |
例:「要支援1」の場合、短期入所を含め最大49, 700円分のサービスを一割の負担で利用できます。また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、額の上限(支給限度額)が設けられています。(1割は利用者が負担)
種 別 | 支給対象限度額(9割は保険から給付) |
福祉用具購入 | 同一年度(4月から翌年3月)につき100,000 |
住宅改修 | 住民票がある住居につき |
2 1割の負担が高額になったとき
同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサ−ビスの利用者負担の合計(世帯合計)が次表の上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。(町への申請が必要です)
対 象 者 | 利用者負担上限額 |
1.生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が町民税非課税 | (月額)15,000円 |
2.本人及び世帯全員が町民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | (月額)15,000円 |
3.本人及び世帯全員が市民税非課税で上記2以外の人 | (月額)24,600円 |
4.一般世帯(上記の1、2、3以外) | (月額)37,200円 |
○「高額介護(介護予防)サ−ビス費支給申請書」を町に提出してください。
○福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分については、高額介護サ−ビス費の支給の対
象とはなりません。
3 高額医療合算介護サービス費
介護保険のサ−ビスを利用したときの自己負担額と、医療費の自己負担額が高額になったときは、それぞれ月額で限度額が設けられています。
さらに、それらを合算して年額で限度額を設ける制度が平成20年4月から適用されています。同じ医療保険の世帯内で、各年度において8月1日から翌年7月31日の間に介護保険と医療保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が年間の限度額を超えている場合は、申請により、越えた分が後から支給されます。
| 介護保険の被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上) | 介護保険の被保険者と医療保険の被保険者 | 介護保険の被保険者と医療保険の被保険者 |
現役並み所得者 | 67万円(89万円) | 67万円(89万円) | 126万円(168万円) |
一 般 | 56万円(75万円) | 56万円(75万円) | 67万円(89万円) |
低所得者2 | 31万円(41万円) | 31万円(41万円) | 34万円(45万円) |
低所得者1 | 19万円(25万円) | 19万円(25万円) | 34万円(45万円) |
○初年度の平成20年度については、計算期間は原則として平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間になり、上表( )内の金額が限度額となります。
○所得区分について、詳しくは町へお問い合わせください。
○食費や居住費などはこの制度の対象となりません。
4 介護保険施設利用時の食費・居住費負担
「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護者及び要支援者の居住費や食費は自己負担となります。
なお、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます。
対象者 | 居住費(居住の種類により異なる) | 食費 | 高額介護サ-ビス費上限額 | |||||||||
生活保護受給者 | 利用者負担の区分 | 多床室の場合 | 従来型個室の場合 | ユニット型準個室の場合 | ユニット型個室の場合 |
|
| |||||
世帯全員が市民税非課税者 | 老齢福祉年金受給者 | 第1段階 | 0 | (1)10,000 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | ||||
課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 第2段階 | 10,000 | (1)13,000 | 15,000 | 25,000 | 12,000 | 15,000 | |||||
第2段階以外の方 | 第3段階 | 10,000 | (1)25,000 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 24,600 | |||||
上記以外の方 | 第4段階 | 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い人に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用額は次のとおりです。 | ||||||||||
10,000 | (1)35,000 | 50,000 | 60,000 | 42,000 | 37,200 | |||||||
(1)は、特別養護老人ホ−ムや短期入所生活介護の場合
(2)は、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合
上記表区分の利用者負担第1段階から第3段階の人は、申請により居住費、食費の自己負担が軽減されます。申請は、健康保険課介護保険担当窓口で受け付けています。有効期間は申請した月の1日から翌年6月末まで(申請が1月から6月までの場合はその年の6月末日まで)となっています。



