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介護保険の届出

更新日:2009年4月1日

加入者

 介護保険は、市町村が運営し、40歳以上の方全員が加入します。
40歳になると、自動的に加入することになりますので、特に手続きをする必要はありません。
加入者(被保険者)は、年齢によって2つのグル−プで構成されます。

第1号被保険者

2号被保険者

対象者

65歳以上の方

40歳以上65歳未満の方

サービス利用の対象者

「要介護認定」を受けた方は、サービスをご利用いただけます。(介護が必要となった原因は問われません。)

介護保険で対象となる病気(※ 特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方は、サービスをご利用いただけます。

介護保険証

お一人に1枚ずつ介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

「要介護認定」を受けた方と、保険証の交付申請をした方に介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

転入・転出の手続き

転入

転入の届け出の際に、前住所地で要介護認定を受けている方は、前住所地で発行された「受給資格証明書」を添えて、要介護認定申請をする必要があります。
※要介護認定を受けていない方は、特に手続きの必要はありません。

転出

転出の届け出の際に、介護保険被保険者証を町に返還してください。
なお、介護保険を利用している方へは、転出時に要介護度などを記載した「介護保険受給者資格証明書」を交付しますので、転入先の市町村へ提出してください。