国民健康保険税について
国民健康保険税は、被保険者となった月から必要です。国民健康保険の加入の届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合、さかのぼって納めていただくことになります。
1 国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、まずその年に予測される医療費から、皆さんが医療機関で支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた分が、国保税全体の額として決められ、その額を下記の4項目に割り振って世帯ごとに計算されます。
<保険料率>
区 分 |
内 訳 | 医療分
(0歳から74歳) | 後期高齢者 支援金分 (0歳から74歳) | 介護分
(40歳から64歳) |
所得割 | 平成20年中の所得から33万円を引いた額に右の料率をかけます。 | 5.90%
| 1.10%
| 1.05%
|
資産割 | 被保険者に係る土地及び家屋に係る固定資産税額の合計額に右の率をかけます。 | 25.00% | 5.00% | 5.00% |
均等割 | 右の額は、被保険者1人あたりの1年間の金額です。 | 22,300円 | 4,700円 | 7,000円 |
平等割 | 右の額は、1世帯あたりの1年間の金額です。 | 26,900円 | 5,600円 | 4,300円 |
賦課限度額 | 1世帯につき、それぞれ1年間に賦課される限度額です。 | 47万円 | 12万円 | 9万円 |
<所得割の算出方法>
所得割は前年中の収入をもとに計算します。
(1)給与収入の場合
給与収入額−給与所得控除=給与所得金額・・・・・・・・A
(2)年金収入の場合(遺族年金や障害年金等の非課税年金は加算されません)
年金収入額−公的年金等控除=年金所得金額・・・・・・・B
※平成18年度の公的年金等控除の見直しに伴い創設された、昭和15年1月1日以前生まれの公的年金受給者に対する所得割額の算定基礎および軽減判定所得の特別控除の経過措置は、平成20年度から廃止になりました。
(3)その他の収入の場合
その他の収入額−必要経費=その他の所得金額・・・・・・C
個人の所得割賦課対象金額=A+B+C−33万円(基礎控除) |
※ 町民税等では、認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模・生命保険料・障害者・寡婦(夫)・勤労学生・配偶者・扶養等の各控除は、国保税の算出では認められません。
<後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減>
低所得者への軽減措置(最大5年間)
保険税の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がいた場合、国保加入者が減少しても、最大5年間、今までと同様の軽減判定を受けることができます。ただし、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
平等割【注1】の半減措置(最大5年間)
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険に加入している方がお一人となった場合、最大5年間、保険税の平等割【注1】が半額になります。
【注1】1世帯あたり
社会保険の被扶養者であった方への減免(最大2年間)
社会保険の被扶養者だった方が、国民健康保険に加入した場合、加入時に65歳以上の方についてのみ、申請により、次のような減免を受け付けます。
- 保険税の所得割免除
- 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割を半額
- 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割についても半額
ただし、(2)(3)については、保険税が5割および7割の軽減に該当する世帯に被扶養者の人が属する場合には減免が適用されません。
<保険税の軽減制度>
国民健康保険税(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)の軽減制度は、低所得者層に対する負担の軽減として実施されているものです。この制度では、世帯主および世帯内の国保加入者の合計所得が一定金額以下の場合、その所得に応じて、保険税のうち均等割額(一人あたりの額)の7割・5割・2割を減額することになります。
人 数 | 総 所 得 | ||
7割 軽減 | 5割 軽減 | 2割 軽減 | |
1 人 | 330,000円以下 | − | 680,000円以下 |
2 人 | 330,000円以下 | 575,000円以下 | 1,030,000円以下 |
3 人 | 330,000円以下 | 820,000円以下 | 1,380,000円以下 |
4 人 | 330,000円以下 | 1,065,000円以下 | 1,730,000円以下 |
5 人 | 330,000円以下 | 1,310,000円以下 | 2,080,000円以下 |
<国保税の減免制度について>
災害や失業など次の1から3までの場合によって保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税が減免となる場合があります。
保険税を納めていただく被保険者のみなさまのご事情は、それぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、健康保険課窓口までお越しください。
- 災害
被保険者の住居または家財が水害・地震・火災その他の非常災害により損害を受けた者で生活が著しく困難であ ると認められる場合など - 貧困
町から学校給食費等の補助を受けている世帯や身寄りがなく生活ができない状況でやむを得ず他人の世話になっている世帯などで、特に生活が著しく困難であると認められる場合など - その他
重度の障害により収入がたたれた者で、生活が著しく困難であると認められる場合など
2,国民健康保険税の納める方法
保険税は、原則として住民登録がされている世帯単位の世帯主が納入義務者となり、1年分で計算された税額を、7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。松茂町では、国保税を納めていただく納付書を7月中旬に発送しています。
国民健康保険税を納付できるところ
- 下記の金融機関の本支店及び出張所
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、松茂農業協同組合 - 四国管内の郵便局
※特別な理由で納付が困難となった場合、必ず松茂町役場国民健康保険係へご相談ください。
国民健康保険税の納付は口座振替で
- 手続きは、納付書、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって、健康保険課または預金口座のある町内の下記の金融機関へお申し込みください。
阿波銀行、徳島銀行、四国銀行、徳島信用金庫、松茂農業協同組合
※松茂町口座振替依頼書は、各金融機関に備えております。 - 郵便口座で口座振替を希望される方は、健康保険課窓口にて手続きをしてください。
- 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きされます。ただし、世帯主が国民健康保険以外の場合や、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える世帯は、年金からの天引きとはなりません。
※ 年金から天引きされる人でも、口座振替に変更は可能です。



