解雇や倒産などで離職した方の国民健康保険税が軽減されます
更新日:2010年7月14日
解雇や倒産などで離職した方の国民健康保険税が軽減されます
解雇・倒産などで離職した方が、国民健康保険に加入した場合の保険税や医療費の負担を軽減する制度が、平成22年4月から始まりました。
※軽減を受けるには、届け出が必要です。
対象者
次の要件をすべて満たす方
○離職日に65歳未満
○平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
【特定受給資格者】 11 12 21 22 31 32
【特定理由離職者】 23 33 34
※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間(平成22年4月の保険税から適用)
軽減される額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行いますが、その前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
また、高額療養費などの自己負担限度額についても、対象者の前年の給与所得を100分の30として判定します。
また、高額療養費などの自己負担限度額についても、対象者の前年の給与所得を100分の30として判定します。
届け出に必要なもの
| 国保加入者 | 雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、印鑑 |
| 国保未加入者 | 雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書、印鑑、年金証書(65歳未満の年金受給者)、国民健康保険証(世帯員が追加加入する場合) |
以上をお持ちのうえ、健康保険課までお越しください。



