高額療養費の支給(国民健康保険)
高額療養費の支給
松茂町国民健康保険加入者の方で、1か月の一部負担金が一定の基準(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額を高額療養費として支給します。
一部負担金の計算方法
- 対象となるのは、保険診療の一部負担金のみです。
- 国保の給付の対象とならない入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象となりません。
- 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合があります。)
- 一つの医療機関でも、歯科とほかの診療科は別々に計算します。
- 一つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。ただし、入院中に歯科以外の診療科を受診した場合の一部負担金は合算します。
自己負担限度額
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で計算方法が異なります。ただし、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、年齢にかかわらず自己負担限度額が引き下げられます。
支給方法
支給方法は、
- 保険者(松茂町)から世帯主に支給する方法
- 保険者(松茂町)から医療機関等に支給する方法
の2つの方法があります。
(1)保険者(松茂町)から世帯主に支給する方法
1か月の自己負担が限度額を超えた場合に、後から申請をして限度額を超えた額の支給を受ける方法です。この場合、医療機関の窓口では、一部負担金を全額支払うことになります。
高額療養費の支給申請 | |
申請に必要なもの |
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窓口 | 松茂町役場1階健康保険課(2番の窓口) |
(2)保険者(松茂町)から医療機関等に支給する方法
1か月の自己負担が限度額を超えることが事前に見込まれる場合に、あらかじめ「限度額認定証」の交付を受け、限度額を超えた額を保険者から医療機関に支払う方法です。この場合、医療機関の窓口では、限度額認定証を提示し、一部負担金を自己負担限度額まで支払うことになります。
なお、限度額認定証の交付は、つぎの全ての条件を満たしている場合に限ります。
- 70歳未満であること
- 公費医療制度(老人医療、乳幼児医療等)の受給者でないこと
- 国民健康保険税の滞納がないこと
限度額認定証の交付申請 | |
申請に必要なもの |
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窓口 | 松茂町役場1階健康保険課(2番の窓口) |
70歳未満の方の高額療養費
個人の一部負担金が高額で支給される場合
同じ人が、同じ月内に、同一の医療機関で次の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた額が支給されます。
世帯合算した一部負担金が高額で支給される場合
同じ世帯で、同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あるとき、その合計額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
一部負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | |
住民税課税世帯 | 上位所得者 | 150,000円 さらに、実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を150,000円に加算します。 |
上位所得者以外の人 | 80,100円 さらに、実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。 | |
住民税非課税世帯等の人 | 35,400円 | |
区分 | 自己負担限度額 | |
住民税課税世帯 | 上位所得者 | 83,400円 |
上位所得者以外の人 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯等の人 | 24,600円 | |
70歳以上75歳未満の方の高額療養費
70歳以上75歳未満の方の場合、まず所得段階に応じて医療費の一部負担割合が異なります。また、高額療養の自己負担限度額も所得段階に応じて異なります。
所得段階
所得段階 | 所得段階のめやす | 一部負担金 |
現役並み所得者 | 各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者(または老人保健で医療を受ける国保加入者)がいる世帯に属する方 | 医療費の3割 |
低所得1 | 世帯主及び世帯全員が住民税非課税世帯 | 医療費の1割 |
低所得2 | 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方 | |
一般 | 上記のいずれにも該当されない方 |
自己負担限度額
区分 | 外来の自己負担限度額(個人ごとに計算) | 入院及び世帯の自己負担限度額 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 さらに、実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
※現役並み所得者が、12か月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給をうける場合は、4回目から、限度額が44,400円に引き下げられます。
特定疾病療養受給者
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病受給者証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。ただし、人工透析が必要な70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)の方の自己負担限度額は、月2万円となります。
「特定疾病受給者証」は、松茂町役場1階健康保険課(2番の窓口)で申請し、交付を受けてください。申請には、つぎの物が必要です。
- 保険証
- 印鑑
- 医師の証明書等



