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入院時の食費・居住費の担額(国民健康保険)

更新日:2009年4月1日

食費・居住費の標準負担額

国民健康保険加入者の入院時の食事代については、1食あたり260円を標準負担額として負担していただきます。また、療養病床に入院する70歳以上の方は、1食あたり460円の食費と1日あたり320円の居住費を標準負担額として負担していただきます。

なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。

標準負担額の減額

入院時の食費標準負担額の減額

対象者

1食あたりの食費標準負担額

住民税非課税世帯の方
(1年間の入院日数が90日未満の方)

210円

住民税非課税世帯の方(1年間の入院日数が90日を超えた方)

160円
91日目からこの金額になります。

療養病床に入院する70歳以上の方の食費・居住費標準負担額の減額

対象者

1食あたりの食費標準負担額

1日あたりの居住費標準負担額

低所得1

210円

320円

低所得2

130円

320円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

準負担額の減額申請

手続き

申請に必要なもの

印鑑と保険証(1年間の入院日数が90日を超えた方は、日数確認のため入院の領収書)

申請窓口

松茂町役場1階健康保険課(2番の窓口)

備考

申請により、減額認定証を交付しますので、入院時に窓口へ提示してください。

※減額認定証の有効期限は、毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は、必ず更新の届出をしてください。その際、期限の切れた減額認定証は回収します。

減額認定の申請が遅れてしまった場合

やむを得ず、減額認定の申請が遅れた場合は、すでに支払った食事負担額との差額を支給します。申請には、保険証と印鑑のほかに、対象となる領収書と世帯主名義の通帳(郵便局を除く)が必要です。