入院時の食費・居住費の担額(国民健康保険)
更新日:2009年4月1日
食費・居住費の標準負担額
国民健康保険加入者の入院時の食事代については、1食あたり260円を標準負担額として負担していただきます。また、療養病床に入院する70歳以上の方は、1食あたり460円の食費と1日あたり320円の居住費を標準負担額として負担していただきます。
なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。
標準負担額の減額
入院時の食費標準負担額の減額
対象者 | 1食あたりの食費標準負担額 |
住民税非課税世帯の方 | 210円 |
住民税非課税世帯の方(1年間の入院日数が90日を超えた方) | 160円 |
療養病床に入院する70歳以上の方の食費・居住費標準負担額の減額
対象者 | 1食あたりの食費標準負担額 | 1日あたりの居住費標準負担額 |
低所得1 | 210円 | 320円 |
低所得2 | 130円 | 320円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
準負担額の減額申請
手続き
申請に必要なもの | 印鑑と保険証(1年間の入院日数が90日を超えた方は、日数確認のため入院の領収書) |
申請窓口 | 松茂町役場1階健康保険課(2番の窓口) |
備考 | 申請により、減額認定証を交付しますので、入院時に窓口へ提示してください。 |
※減額認定証の有効期限は、毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は、必ず更新の届出をしてください。その際、期限の切れた減額認定証は回収します。
減額認定の申請が遅れてしまった場合
やむを得ず、減額認定の申請が遅れた場合は、すでに支払った食事負担額との差額を支給します。申請には、保険証と印鑑のほかに、対象となる領収書と世帯主名義の通帳(郵便局を除く)が必要です。



