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セーフティネット保証制度

更新日:2011年5月8日

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは

経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第4項により、事業所の所在地を管轄する町の認定が必要です。

1号連鎖倒産防止5号業況の悪化している業種(全国的)
2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限6号取引金融機関の破綻
3号突発的災害(事故等)7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
4号突発的災害(自然災害等)8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※5号の申請書のみホームページからダウンロード可能です。

セーフティネット保証(5号)について

 

5号認定に必要な書類

  • 松茂町所定の認定申請書:※2部
  • 金融機関を通す場合は、委任状:1部

その他に次のようなものが必要になります。

5号(イ)…指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

  • 業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)※コピー可:1部
  • 最近3ヶ月間および前年同期の売上高を確認できる資料:1部

様式第5-(イ) [PDFファイル/42KB]

5号(ロ)…指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

  • 業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)※コピー可:1部
  • 最近3ヶ月間および前年同期の仕入価格と売上高を確認できる資料:1部

様式第5-(ロ) [PDFファイル/31KB]

5号(ハ)…指定業種に属する事業を行っており、平成23年度東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

  • 業種を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)※コピー可:1部
  • 最近3ヶ月間および前年同期の売上高、売上総利益と営業利益を確認できる資料:1部

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 中小企業庁ホームページ(別ウィンドウで開きます。)