下水道使用料
更新日:2009年4月1日
公共下水道のしおり(11から12ページ) [PDFファイル/12.81MB]
排水設備を設置し、下水道を使用し始めると、流した汚水量に応じて下水道使用料が必要となります。
皆様からお支払いいただいた使用料は、下水道管や終末処理場などの維持管理費等にあてられます。
1.流した汚水量の認定方法
a.水道水のみを使用する場合
水道の使用水量を流した汚水量とみなします。
水道メーターが複数個ある場合は、メーターごとの請求となります。
例)通常の場合、水道の検針指示数が30㎥であれば、汚水量も30㎥となります。
b.水道水以外の水を使用する場合
その使用状況を考慮して、町の規則により認定します。
2.下水道使用料金表
汚水量 | 金 額 | |
基本料金 | 13立方メートルまで | 一律1,500円 |
超過料金 | 13立方メートル超 | 1㎥につき150円 |
3.下水道使用料の減免
公共下水道に流入しない農業又は漁業等の洗浄水等については、使用者からの申請により、使用料の減免を受けることができます。
4.下水道使用料のお支払い
一般家庭用(上水道口径13mm)は、原稿どおり隔月検針を実施し、上水道使用料と併せて翌月、翌々月に分割請求させていただきます。(下水道未接続の段階では、上水道使用料金の請求は従前と変わりありません)



