離婚届に関する届け出

公開日 2017年01月01日

離婚届

届出の期間
1 協議離婚の場合
届出のときから効力があります。
2 裁判または調停離婚の場合
裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出人
1の場合、夫及び妻
2の場合、申し立てをした夫または妻

届出地
夫妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場

松茂町役場での届出
松茂町役場で届出できるのは、夫妻の本籍地あるいは所在地のいずれかが松茂町の場合です。
受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
受付場所:松茂町役場1階 住民課

届出に必要なもの

  • 離婚届書                                                             ※令和8年4月1日から様式が変更になりました。詳細については、こちらをご参照ください。
  • 証人2人(協議離婚の場合。離婚届に署名)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバ-カ-ド、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書)
  • 調停調書謄本、審判書謄本、判決書謄本、確定証明書(裁判や調停による場合)

 ※届出の際の押印は任意です。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712