高額な外来診療も限度額適用認定証が使えます

公開日 2017年02月23日

平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、医療機関等窓口でのひと月当たりの支払額が一定の金額にとどめられます。

事前の申請等、詳しくは担当課までご相談ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712