解雇や倒産などで離職した方の国民健康保険税が軽減されます

公開日 2015年04月01日

解雇や倒産などで離職した方の国民健康保険税が軽減されます

 解雇・倒産などで離職した方が、国民健康保険に加入した場合の保険税や医療費の負担を軽減する制度が、平成22年4月から始まりました。

 ※軽減を受けるには、届け出が必要です。

対象者

 以下の条件すべてに該当する方

(1)離職日に65歳未満の方

(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかに該当する方

  【特定受給資格者】 11 12 21 22 31 32

  【特定理由離職者】 23 33 34

  ※ただし、以下の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方は、軽減対象となりません。

  ◎特例受給資格者証または特例受給資格通知

  ◎高年齢受給資格者証または高年齢受給資格通知

  (資格者証または通知の右上に【特】【高】の印が表記されています。)

離職理由コード

【特定受給資格者(解雇・倒産などの事業主の都合により離職した方)】

  11 解雇

  12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

  21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

  22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

  31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

  32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 

【特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)】

  23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

  33 正当な理由のある自己都合退職

  34  特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

 

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間

 ※会社の健康保険への加入などにより国民健康保険の資格を喪失すると、軽減も終了します。

 ※届出が遅れても、遡及して軽減を受けることができます。

軽減内容

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行いますが、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

(年金など給与以外の所得については軽減対象となりません。)

 また、高額療養費などの自己負担限度額についても、対象者の前年の給与所得を100分30とみなして判定します。

届け出に必要なもの

(1)松茂町国民健康保険被保険者証

(2)印鑑(ご世帯主様分・届出者様分)

(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(※)

※手続きには、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。離職票等では軽減の届け出はできません。また、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されない場合は、軽減の対象になりません。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-699-8715