公開日 2017年02月23日
1 後期高齢者医療制度に加入するとき
○75歳に到達したとき (75歳の誕生日から自動的に加入、手続きは不要)
○県外から転入したとき (負担区分等証明書と印鑑が必要)
○障害認定を受けたとき (障害の程度がわかる証明書類と印鑑が必要)
※65歳以上75歳未満の方が対象です。
2 後期高齢者医療制度をやめるとき
○県外へ転出するとき (保険証明書と印鑑が必要)
○死亡したとき (保険証、葬儀を行った方名義の通帳と印鑑等が必要)
○障害認定を取り下げたとき (保険証と印鑑が必要)
※65歳以上75歳未満の方が対象です。
3 その他
○県内で転居したとき (保険証と印鑑が必要)