後期高齢者医療制度の届出

公開日 2017年02月23日

1 後期高齢者医療制度に加入するとき

○75歳に到達したとき     (75歳の誕生日から自動的に加入、手続きは不要)
○県外から転入したとき     (負担区分等証明書と印鑑が必要)
○障害認定を受けたとき     (障害の程度がわかる証明書類と印鑑が必要)
 ※65歳以上75歳未満の方が対象です。

2 後期高齢者医療制度をやめるとき

○県外へ転出するとき      (保険証明書と印鑑が必要)
○死亡したとき         (保険証、葬儀を行った方名義の通帳と印鑑等が必要) 
○障害認定を取り下げたとき   (保険証と印鑑が必要)
 ※65歳以上75歳未満の方が対象です。

3 その他

○県内で転居したとき      (保険証と印鑑が必要)

お問い合わせ

住民課
TEL:088-699-8712